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更新日:令和5(2023)年12月14日
ページ番号:793
以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
01飲食店営業、02調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、03食肉販売業、04魚介類販売業、05魚介類競り売り営業、06集乳業、07乳処理業、08特別牛乳搾取処理業、09食肉処理業、10食品の放射線照射業、11菓子製造業、12アイスクリーム類製造業、13乳製品製造業、14清涼飲料水製造業、15食肉製品製造業、16水産製品製造業、17氷雪製造業、18液卵製造業、19食用油脂製造業、20みそ又はしょうゆ製造業、21酒類製造業、22豆腐製造業、23納豆製造業、24麺類製造業、25そうざい製造業、26複合型そうざい製造業、27冷凍食品製造業、28複合型冷凍食品製造業、29漬物製造業、30密封包装食品製造業、31食品の小分け業、32添加物製造業
詳細は、施設の建築又は改修を行う前に営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に問い合わせてください。
※食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能です。
公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。
※食品衛生法施行条例(令和3年6月1日時点)(PDF:236.8KB)
以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の届出が必要です。
(1)営業許可業種及び(3)営業届出対象外業種に該当しないすべての営業
例:旧許可業種であった営業(乳類販売業、氷雪販売業等)、販売業(弁当販売業、野菜果物販売業等)、製造・加工業(海藻製造・加工業、卵選別包装業等)、その他(行商、集団給食施設、合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業等)
詳細は、営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に問い合わせてください。
※食品衛生申請等システムによるオンライン届出も可能です。
なし
以下の営業を行う場合には、保健所への手続きは不要です。
営業する(又はしようとする)施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)
関連リンク
お問い合わせ
注)こちらは千葉県庁衛生指導課の問い合わせ先です。保健所の問い合わせ先ではありません。
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