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更新日:平成22(2010)年9月22日
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
詳細は、施設の建築又は改修を行う前に営業所所在地を 管轄する保健所(健康福祉センター)に問い合わせてください。
公衆衛生上必要な営業施設の基準として、建物の構造、食品取扱設備、給水設備及び汚物処理設備について 食品衛生法施行条例第3条に規定しています。
公衆衛生上講ずべき措置に関する基準として、施設の衛生管理、食品取扱設備等の衛生管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物等の取扱い、食品等の取扱い、使用水等の管理、食品衛生責任者、記録の作成及び保存、回収及び廃棄、管理運営要領、検食等の保存、情報の提供、作業場における従事者等の衛生管理、営業者の衛生教育、運搬、表示について 食品衛生法施行条例第2条に規定しています。

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