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更新日:令和7(2025)年4月4日
ページ番号:676673
千葉県では、大量かつ広域に食品が流通する年末における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図るため、12月1日から12月31日までを、「年末の食品安全推進月間」として、食品営業者等に重点的な監視指導等を行っています。
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