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更新日:令和6(2024)年1月5日

ページ番号:800

食品の表示について

平成27年4月1日から、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する部分を統合した「食品表示法」が施行されました。
表示基準に従った表示がされていない食品は、販売してはならないことになっています。

~食品表示制度の主な変更点~

  1. 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
  2. アレルギー表示のルール変更
  3. 加工食品の栄養成分表示の義務化
  4. 機能性表示制度の創設

食品表示制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

食品表示に関する問い合わせ先

食品の表示に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

衛生事項(アレルゲン、添加物、期限表示及び保存方法等)に係る表示について

保健(栄養成分及び栄養機能食品等)に係る表示について

品質(原材料及び原産地等)に係る表示について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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