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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:1361

賃貸アパートの退去に伴う高額な修理代の請求、どうしたら?

相談者から

先月、2年間住んだ賃貸アパートを退去した。不動産業者から修理代約30万円を払ってもらうと電話がきたが、まだ請求書が来ていないので、明細は不明である。アパートは、築15年、2DKで、家賃は5万円、敷金は家賃2月分を払っており、契約書の特約欄に、室内クリーニング代、畳と襖の交換費用は、借主の負担と書いてある。どのように対処したらよいか。

消費者センターから

賃貸借契約は、そもそも物件を相手に使用させて、その代価として家賃を受け取るものです。通常の使用によって生じる汚れや傷みは、本来、家賃に含まれていると考えられます。

特約があるため、原則として、特約が優先されますが、まずは、修理代の根拠となる見積もりを確認しましょう。賃貸住宅の原状回復に関する考え方については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」外部サイトへのリンクに示されていますので、貸主との交渉の際に参考にすることをお勧めします。

原状回復の問題は、退去時に表面化しますが、トラブルを避けるためには、契約時に内容を十分に確認し、納得したうえでサインをすることが大切です。

おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活センターに相談してください。

 

(参考)「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)から

  1. 原状回復義務とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。
  2. 敷金とは、賃借人が賃料を滞納したり、賃借人が不注意等によって賃借物に対して損傷・破損を与えた場合等の損害を担保するために、賃借人から賃貸人に対して預け入れるもの。賃借人の故意や不注意、通常でない使用方法等により賃借物に損傷・汚損等を生じさせていて、その損害を賃借人が賃貸人に対して支払っていない場合には、賃貸人はその損害額を敷金から差し引いた残額を賃借人に返還することになります。

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