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更新日:令和5(2023)年3月2日

ページ番号:1348

市町村職員、ヘルパー、民生・児童委員等向け「出前相談」

「出前相談」のご案内
~市町村職員、ヘルパー、民生・児童委員等~

出前相談実施要領

1目的

この要領は、高齢者等が千葉県消費者センター(以下「消費者センター」という)の相談窓口に出向くことが困難なことに対応するため、市町村の要請を受けて、主に消費生活相談員未設置市町村において「出前相談」を行うことにより、より相談しやすい体制の整備を図るとともに、消費者にとって身近な市町村すべての消費生活相談窓口が充実強化されることを目的とする。

2担当部署

各担当部署は、次の区分により、事務を処理する。

  • (1)くらし安全推進課
    市町村長に対し、出前相談の普及・啓発及び開催の周知を行う。
  • (2)消費者センター
    市町村からの要請があり、消費者センター所長が必要と認めた場合は、出前相談に係る県消費生活相談員(以下「県相談員」という。)を派遣するとともに、旅費を負担する。
  • (3)市町村
    出前相談の企画、運営及び広報を行うとともに、その実施に係る経費(県相談員の旅費は除く)を負担する。

3事業の実施

  • (1)出前相談は、市町村職員等の相談業務に対応するとともに個別相談にも対応する。その際、消費者情報等を広く提供し、消費者被害の未然防止、拡大防止を図る。
    また、消費者相談に関わるヘルパー、民生・児童委員等については、事例検討を中心に消費者センターが派遣する県相談員から説明を受ける。
  • (2)実施時間は、120分程度を目安とする。
  • (3)相談については千葉県消費者センター相談処理要領によるものとする。

4出前相談の申込手続

  • (1)市町村は、出前相談を要請しようとするときは、事前に消費者センターと日程等打ち合わせの上、別紙「出前相談申込書」(以下「申込書」という。)を実施日の1か月以上前までに消費者センター所長に提出する。
  • (2)消費者センター所長は、市町村から申込書の提出を受けた場合は、速やかに県相談員の派遣を決定し、市町村に通知する。

附則

(1)この要領は、平成28年4月1日から実施する。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

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