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更新日:令和5(2023)年12月8日
ページ番号:15685
建築物を建築する場合には、原則として建築確認申請が必要です。
ただし、都市計画区域外(神崎町、東庄町の一部)の土砂災害特別警戒区域以外では、木造2階程度の住宅等(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物等)は申請の必要がありません。
申請窓口は以下の管内市町担当課です。
(香取郡多古町は成田土木事務所の管内となります。)
市 |
課名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
香取市 |
都市整備課 |
〒287-8501 |
0478(50)1214 |
神崎町 |
まちづくり課 |
〒289-0292 |
0478(72)2114 |
東庄町 |
まちづくり課 |
〒289-0692 |
0478(86)6074 |
当事務所で所管する建築物は地上4階以下かつ2,000m2以下です。それを超えるものは県建築指導課で扱います。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話:043(223)3188
043(223)3190
043(223)3061
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