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更新日:令和5(2023)年12月8日

ページ番号:15685

建築確認申請等について|香取土木事務所

建築物を建築する場合には、原則として建築確認申請が必要です。

ただし、都市計画区域外(神崎町、東庄町の一部)の土砂災害特別警戒区域以外では、木造2階程度の住宅等(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物等)は申請の必要がありません。

 

1.管轄市町《建築確認申請窓口》

申請窓口は以下の管内市町担当課です。
(香取郡多古町は成田土木事務所の管内となります。)

課名

住所

電話番号

香取市

都市整備課

〒287-8501
香取市佐原ロ2127

0478(50)1214

神崎町

まちづくり課

〒289-0292
神崎町神崎本宿163

0478(72)2114

東庄町

まちづくり課

〒289-0692
東庄町笹川い4713-131

0478(86)6074

2.建築確認申請等の審査

建築確認申請

当事務所で所管する建築物は地上4階以下かつ2,000m2以下です。それを超えるものは県建築指導課で扱います。

千葉県県土整備部建築指導課(建築審査班、構造設備審査班

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

電話:043(223)3188
   043(223)3190
   043(223)3061

その他

3.コンテナを利用した建築物について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部香取土木事務所建築宅地課

電話番号:0478-52-5191

ファックス番号:0478-54-5449

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