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更新日:令和3(2021)年5月12日

ページ番号:19050

コンテナを利用した建築物について

コンテナを土地に定着*させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1号に規定する建築物に該当します。
コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続等が必要となるため、建築士に御相談の上、適切に設置されるようお願いします。
その他、都市計画により用途地域が定められた地域内では、使用用途に制限がかかります。
上記に加えて、「構造耐力(法第20条)」「建築材料の品質(法第37条)」等の規定に適合させる必要があります。
更に、コンテナの利用という特殊性に鑑み、構造耐力上の安全性について、以下の点について留意する必要があります。

  1. 構造体力上主要な部分が腐食、腐朽していないコンテナを使用すること。
  2. コンテナを鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結し、コンテナに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えること。
  3. コンテナに開口部を新たに設けること等により構造体力上支障を生ずるおそれのある場合には、適切な補強を行うこと。

なお、既存のコンテナに関する御相談は、所管の特定行政庁へ御連絡ください。

 

*コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用する場合は、その形態及び使用の実態から土地への定着性が確認できるものとして、これを建築物として取扱います。

 

参考

コンテナを利用した建築物の取扱いに係る刊行物及び過去の国からの主な通知

  • 建築確認のための基準総則・集団既定の適用事例2017年度版
  • コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について(平成26年12月26日国住安第5号)
  • コンテナを利用した建築物の取り扱いについて(平成16年12月6日国住指第2174号)
  • コンテナを利用した建築物の取り扱いについて(平成元年7月18日住指発第239号)

千葉県特定行政庁連絡協議会から発出されたコンテナを利用した建築物についての通知

※千葉県、県内の特定行政庁14市及び限定特定行政庁7市で構成する協議会

[特定行政庁14市]千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市

[限定特定行政庁7市]鎌ケ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市

※流山市は平成29年4月から、建築基準法に基づく特定行政庁に移行しました。

※成田市は令和2年4月から、建築基準法に基づく特定行政庁に移行しました。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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