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更新日:令和7(2025)年10月28日
ページ番号:704942
道路法第24条により、道路管理者以外の者が工事を行う(道路占用を伴わない)場合は、道路管理者の承認が必要となります。
主に歩道の切下げ、占用を伴わない工事(占用物件の撤去工事のみ)及びその他道路上で行う工事があります。
| 必要書類 |
備考 |
|---|---|
| - |
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| 施設が千葉県に帰属することを誓約する書類 | |
| 所有者が工事を行うことに同意していることを確認する書類 (申請者と所有者が同一の場合は不要) |
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| 許可を受けた内容に変更がある場合に提出する書類 | |
| 工事に着手した場合に提出する書類 |
|
| 工事が完了した場合に提出する書類 |
※ 申請書提出の際は、同じものを2部御用意ください。なお、施工箇所が成田警察署所管の区域に含まれる場合のみ3部御用意ください。
道路上に電柱を設置したり、上下水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路の占用といいます。また、道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用する場合も道路の占用に該当します。
しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、道路の占用をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。
| 必要書類 |
備考 |
|---|---|
| - |
|
| 合併浄化槽排水管接続の場合 | |
| 合併浄化槽排水管接続の場合
|
|
| 占用許可を受けた内容に変更がある場合 | |
| 占用工事に着手した場合 |
|
| 占用工事が完了した場合 | |
| 名称・住所変更・地位承継がある場合 | |
| 占用許可後に取り下げる場合 | |
| 既存占用物件を廃止する場合 | |
| 軽微な作業を行う場合 |
※ 申請書提出の際は、同じものを2部御用意ください。なお、施工箇所が成田警察署所管の区域に含まれる場合のみ3部御用意ください。
既占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合や、占用を前提として試掘をする場合は道路上作業届の提出を行う必要があります。
| 番号 |
名称 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 車道歩道復旧構成(C区分)(PDF:91.2KB) |
| 3 |
|
| 4 | 歩道舗装復旧構成(車両出入口部)(PDF:43.3KB) |
| 5 |
舗装復旧範囲(PDF:448.7KB) |
| 6 |
※印旛土木事務所管轄内における資料となります。印旛土木事務所管轄外の県道については、各土木事務所にお問い合わせください。
当所では、「道路施工承認申請(道路法第24条)」及び「道路占用申請(道路法第32条)」の申請から許可(承認)まで3週間から1ヶ月を目安としております。※申請内容等により前後する場合があります。
「道路施工承認申請(道路法第24条)」及び「道路占用申請(道路法第32条)」は申請書及び添付資料を持参の上、管理課窓口までお越しいただくか、郵送により承っております。
〒285-0026千葉県佐倉市鏑木仲田町8番1印旛土木事務所管理課
地図等(住所の記載されたもの及び、該当道路箇所の分かるもの)を持参の上、管理課窓口までお越しください。
以下の資料を御用意いただき、窓口、郵送、メールにて承ります。
印旛土木事務所管理課 共有メールアドレス
inba-kanri(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
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