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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザ関連 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~

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更新日:平成23(2011)年12月22日

高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~

千葉県農林水産部畜産課

県民の皆様へ養鶏農家の皆さんへ愛玩用の家きんを飼育する方へ千葉県の対応と国内の発生状況相談窓口関連リンク

お知らせ-更新情報

  • 2011年7月15日 高病原性鳥インフルエンザ対策本部を廃止しました。
  • 2011年4月15日 高病原性鳥インフルエンザにおける移動制限区域の解除についてを掲載しました。  
  • 2011年4月3日 高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の縮小についてを掲載しました。
  • 2011年4月1日 千葉県における高病原性鳥インフルエンザの発生への対応について(平成23年)を掲載しました。
  • 2011年3月24日 高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の完了についてを掲載しました。
  • 2011年3月19日 高病原性鳥インフルエンザ(2例目)のウイルス検査結果についてを掲載しました。
  • 2011年3月17日 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(2例目)の確認についてを掲載しました。
  • 2011年3月16日 移動制限区域内養鶏農場に係る鶏卵の一部出荷制限の解除についてを掲載しました。
  • 2011年3月16日 高病原性鳥インフルエンザウイルスの検査結果についてを掲載しました。
  • 2011年3月15日 高病原性鳥インフルエンザの殺処分の終了についてを掲載しました。
  • 2011年3月14日 県内の養鶏農家の皆様へ注意喚起リーフレットを掲載しました。
  • 2011年3月13日 金融・経営相談窓口等の情報を掲載しました。
  • 2011年3月13日 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認についてを掲載しました。
  • 2011年3月13日 高病原性鳥インフルエンザを疑う事例の発生についてを掲載しました。
  • 2011年2月17日 相談窓口ほか関連情報を掲載しました。  

県民の皆様へ

    高病原性鳥インフルエンザは、鶏に対し伝染力が強く、死亡率の高い伝染病です。

我が国では、1925年以降発生がありませんでしたが、2004年1月に山口県で発生し、以来国内計9府県で散発的に発生しています。

一方で、海外に目を向けますと、我が国周辺の韓国、中国のほか、東南アジア、南西アジアなど世界各地での発生が認められております。 日本国内での発生・まん延を防止するため、御協力をお願いいたします。 

渡り鳥による伝播も考えられることから、不必要な野鳥との接触を避けてください。

海外の発生地域へ旅行する場合には、生鳥市場等での鳥との接触を避け、発生国の鶏肉等は、加熱処理などの必要な条件を満たしているもの以外は日本国内に持ち込まないでください。また、空港の検疫ブースで消毒マットによる靴底消毒を行っていますので、帰国した際は必ず靴底消毒を受けてください。


鶏卵や鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
発生した場合に鶏や鶏卵を移動制限するのは、付着したウイルスの運搬によって発生が拡大するのを防止するためであり、食品衛生上の措置ではありません。

食品に関する情報

      以下のページで鶏肉や鶏卵に関する食の安全・安心情報を掲載しています。

人の健康に関する情報

  以下のページで鳥インフルエンザに関するQ&Aを掲載しています。

鳥の飼育に関する情報

    以下のページで鳥を飼育する際の注意点について掲載しています。 

野鳥に関する情報

  以下のページで野鳥の大量死・不審死があった場合の連絡先や野鳥と鳥インフルエンザに関するQ&Aについて掲載しています。

養鶏農家の皆さんへ

「高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の強化について」(PDF:206KB)(平成20年9月29日付け農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、県内全域の家きん飼養農場から抽出された農場を対象に、1年に1回血清抗体検査等を行います。また、家畜伝染病予防法第52条の規定により実施しています報告徴求(農場における飼養羽数・死亡羽数についての毎週の報告)については、平成21年1月から百羽以上の鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう(だちょうは10羽以上)・七面鳥飼養農場が対象となっています。

愛玩用の家きんを飼育する方へ

国内で高病原性鳥インフルエンザが発生したからといって、家禽を飼育することが危険ということではありません。家禽や家禽の餌・飲み水に、ウイルスを運んでくる可能性のある野鳥等が接触しないようにし、清潔に飼育してください。また、通常の衛生管理として、小屋の掃除や世話をした後には手洗い・うがいを忘れずにしましょう。家禽が次々と同じ症状で死亡するなどの異常が見られた場合は、家畜保健衛生所に相談してください。

動物愛護の心を大切にして、飼育している家禽を捨てたり逃がしたりしないよう、自己の責任できちんと管理をお願いします。

千葉県の対応と国内の発生状況

相談窓口

(1)食品の安全に関すること

窓口

千葉県健康福祉部衛生指導課食品衛生県民ダイヤル
電話番号 043-221-6000

(2)鶏肉・鶏卵に関する相談

窓口

千葉県健康福祉部衛生指導課食品安全対策室
電話番号 043-223-2626

(3)人の健康等に関する相談

窓口

千葉県健康福祉部疾病対策課及び千葉県各健康福祉センター(保健所)
各健康福祉センター(保健所)の連絡先は

高病原性鳥インフルエンザのQ&A(PDF:228KB)を参照のこと

電話番号 千葉県疾病対策課感染症対策室043-223-2665、2691

(4)ペットの鳥や動物及び棄て鶏に関する相談

窓口

千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進室
電話番号 043-223-2627、2642

(5)野鳥に関すること

窓口

千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策室

電話番号

043-223-2972

(6)中小企業者への融資・経営相談に関すること

窓口 千葉県商工労働部経営支援課
電話番号 043-223-2707

(7)畜産農家への融資に関すること 

窓口 千葉県農林水産部団体指導課経営支援室
電話番号 043-223-3074

(8)畜産農家の経営に関する相談 

窓口 千葉県農林水産部畜産課企画経営室
電話番号 043-223-2927

(9)その他、高病原性鳥インフルエンザに関する一般的なこと

窓口

千葉県農林水産部畜産課衛生環境推進室

電話番号 043-223-3084,2923

関連リンク 

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課衛生環境推進室

電話:043-223-2944

ファクス:043-222-3098

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