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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 個人事業税に係る不動産貸付業及び駐車場業を営む方への照会について
更新日:令和6(2024)年2月22日
ページ番号:637832
個人事業税の課税認定に活用するため、一部の対象地域で地方税法第72条の2第8項第4号(不動産貸付業)又は第13号(駐車場業)を営む方を対象に照会文書を送付しています。
令和6年度の個人事業税の課税認定に活用するため、不動産貸付業又は駐車場業を営む方を対象に、貸付物件を詳細に把握する必要があることから、令和5年中の貸付用不動産の保有状況をお尋ねします。
令和5年度に不動産貸付業又は駐車場業で個人事業税を課税された方
※納税義務者死亡等により、令和5年分の確定申告を行わない場合、本照会の回答は不要です。
※不動産貸付業及び駐車場業の認定基準は、「不動産貸付業及び駐車場業について」(PDF:142.1KB)で御確認ください。
対象者の方にお送りしている照会文書は、Excelデータでも回答文書が作成可能ですので、御活用ください。
「(別紙)令和5年中の貸付用不動産の保有状況」(エクセル:16.4KB)
「(別紙)令和5年中の貸付用不動産の保有状況」(PDF:130.6KB)
※一部、文字が小さい部分もありますが、ズーム機能等を利用することにより拡大することが可能です。
ご不明な点については、照会文書を送付した県税事務所にお問い合わせください。
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