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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 個人事業税の第2期分納付書の送付時期に関する取扱いの変更について
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:600780
第2期分納付書の送付時期に関する取扱いを次のように変更しましたのでお知らせします。
これまで千葉県では、個人事業税の第1期分納税通知書と第2期分納付書を2回に分けて発送していましたが、令和5年度定期課税(8月発送分)から第1期分納税通知書とあわせて第2期分納付書も同封して発送いたします。
第2期分納付書は大切に保管していただき、納期限(11月30日)までに納付してください。なお、お手元に到着後すぐにお使いいただけますので、第1期分の納付書とあわせて早めに納付することも可能です。
令和5年度定期課税(8月発送分)から第1期分納税通知書とあわせて第2期分納付書も同封して発送します。
※令和5年度以降も、定期課税(8月発送分)、9月発送分、10月発送分については、本取扱いの対象となります。
下記の点にご留意ください。
第1期分納税通知書と第2期分納付書をよくご確認いただき、それぞれの納期限までに納付をお願いします。
税額が1万円以下の課税、過年度所得分の課税、中途廃業者への課税等については、一括納付のため第2期分納付書はありません。
通知をお送りした県税事務所にお問い合わせください。
個人事業税の納税には、預金口座振替納税制度を利用することができますが、口座振替の対象となるのは、次回以降の課税からになります。※第2期分から口座振替に変更することはできません。
(お手続きの方法などは、個人事業税の預金口座振替納税制度のページをご覧ください。)
ご不明な点については、各県税事務所にお問い合わせください。
令和5年度定期課税から第2期分納付書を同封しています!(PDF:225.6KB)
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