ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 不動産取得税の事前お知らせの廃止について

更新日:令和3(2021)年12月21日

ページ番号:481744

不動産取得税の事前お知らせの廃止について

千葉県ではこれまで、不動産取得税の納税通知書を送付する前月に、事前のお知らせとして「不動産取得税についてのお知らせ」(以下、「お知らせ」という。)を納税義務者の方に送付していましたが、令和4年2月からはお知らせを廃止し、納税通知書のみの送付となります。

廃止時期について

令和4年2月以降、お知らせが廃止となり、納税通知書のみの送付となります。

(令和4年1月まではお知らせを送付します。)

納税通知書の送付について

お知らせの廃止に伴い、納税通知書の送付を早め、納期限が翌月末となります。

(例:令和4年2月下旬に送付した納税通知書の納期限は、令和4年3月末となります。)

お知らせ廃止前後の比較

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?