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更新日:令和5(2023)年12月22日

ページ番号:345318

災害による法人県民税・事業税の申告期限延長申請について

法人が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別申請していただくことにより期限の延長が認められることがあります。

なお、国税と法人二税の申告は同期に行っていただくようお願いいたします。

1.個別延長の申告・納付期限について

期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

2.個別延長する場合の手続きについて

個別延長の申請を行う場合は、

災害による期限の延長申請書(規則第36号様式)(ワード:18.2KB)

災害による期限の延長申請書(規則第36号様式)(PDF:28.1KB)を管轄の県税事務所に提出してください。

延長申請書を提出されたのち、県税事務所で審査の上「災害等による期限の延長(延長申請棄却)通知書」を送付します。

※添付書類

管轄の税務署に提出した「法人税の期限延長申請書(写し)」

※申請書の「延長を必要とする理由」欄

『災害がやんだ日』及び『期限までに申告書等が提出できない具体的な理由』を記載してください。

なお、他の都道府県や市町村に事務所等を有する場合は、各都道府県・市町村の規定によりそれぞれ申請が必要になります。

詳しくは、管轄の県税事務所法人担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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