ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 火災や災害により自動車が被災しました。税金はどうなりますか。
更新日:令和2(2020)年3月3日
ページ番号:335760
火災や災害により自動車が被災しました。税金はどうなりますか。
自己の責によらない火災又は災害により自動車が被災した場合には、申請により自動車税の種別割の減免が受けられます。
減免となる対象自動車、必要書類は以下のとおりとなります。
<1>対象となる自動車
火災や災害により被災し、滅失(運行することができなくなった自動車)又は修
理に1ヶ月以上の期間を要する自動車
<2>減免となる税額
被災した日の翌月から運行できることとなった日の月までの期間の自動車税の種別割額が
月割で減免(自動車が滅失の場合は滅失の日の翌月から減額)
<3>減免申請期限
災害のやんだ日又は自動車が運行できることとなった日のいずれか遅い日から
2ヶ月以内
<4>申請に必要な書類
・自動車税(種別割)減免申請書(規則第113号様式その1)
(下記の関連リンク「届出・申請書の様式」のページから印刷できます。)
・車検証の写し又は登録事項等証明書(ない場合自動車の登録番号がわかるもの)
・被災証明書原本(市町村又は消防署発行で登録番号と被災日が明記のもの)
・減免を受けようとする自動車の写真(登録番号が確認でき、損傷の程度や用途廃
止状態がわかる車体の前後左右の写真)
・事実を証する書類
<ア>再び運行ができることとなった自動車の場合
運行できることとなった日を証する書類(修理の請求書、納品書、領収証等の修
理完了日がわかるもの)
<イ>運行できなくなった自動車の場合
写真及び被災証明書により判定します。
なお、自動車リサイクル法に基づく使用済手続を行っている場合には、自動車リ
サイクルシステムの引取が確認できる「後工程の移動報告状況確認画面」又は「車
両状況照会画面」の写しを添付してください。
※減免申請書は、以下の関連リンクからダウンロードできます。
詳しくは、自動車税事務所に御相談ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください