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更新日:令和6(2024)年4月17日

ページ番号:335468

車検のとき、納税証明書がいらなくなったと聞きましたが。

質問

車検のとき、納税証明書がいらなくなったと聞きましたが。

回答

平成27年4月から、車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました。
(運輸支局・自動車検査登録事務所にて納税確認を電子的に行えるようになりました。)
自動車税及び延滞金に未納がなければ、原則、納税証明書がなくても車検が受けられますので、再度納税証明書をお取りいただく必要はありません。
詳しくは、下記の関連リンク「車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能となりました」をご覧ください。

ただし、自動車税の納付後、運輸支局等で納税の確認ができるまで約2週間~1か月程度(市町村窓口で納付の場合は最大2ヶ月)かかりますので、納付してからすぐに車検を受けるときなど、紙の納税証明書が必要な場合があります。
この場合は、次のとおり交付請求してください。
≪納税証明書の交付請求方法≫
納税証明書は、住所地などに関係なく県内全ての県税事務所又は自動車税事務所で発行しています。
また、郵送による請求もできます。この場合は、以下の3点を自動車税事務所又は各県税事務所へ郵送してください。
・「自動車税(種別割)納税証明書交付請求書(継続検査・構造等変更検査用)」
・領収書原本(納付から2~3週間(市町村窓口で納付した場合は2ヶ月)の場合)
・返信用封筒(切手を貼付し、返信先の住所・氏名を記入したもの)

(注)

  • 以前の自動車税が未納となっている場合など、請求があっても納税証明書を交付できないこともあります。郵送で請求する際は、事前にご確認ください。なお、納付から2~3週間(市町村窓口で納付した場合は2ヶ月)の場合は、必ず領収書原本を同封してください。
  • 車検を第三者(業者等)に依頼する場合は、納税証明書の提出(提示)を求められる場合がありますので、依頼先にご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所管理課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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