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更新日:令和8(2026)年4月22日
ページ番号:335715
現在、身体障害者などに対する自動車税の減免を受けていますが、このたび自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか。
新たに減免を受けようとする自動車(申請車)について、再度、自動車税の減免申請をしていただく必要があります。
また、自動車税の減免は、障害者の方1人につき1台しか受けることができませんので、現在、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている自動車(前減免車)がある場合は、運輸支局にて前減免車を移転登録(名義変更)又は抹消登録していただく必要があります。
なお、以下の点にご注意ください。
≪自動車税の減免について≫
≪自動車税の環境性能割の減免について≫
自動車税の環境性能割は令和7年度末をもって廃止されましたが、令和7年度末までに登録した自動車で自動車税の環境性能割が
発生している場合は、申請車の登録年月日から1ヶ月以内に減免申請をすることで、自動車税の環境性能割は減免となります。
<注>申請期限(申請車の登録日から1ヶ月)を過ぎると減免を受けられません。
買換え等により新たに減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。
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