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更新日:令和2(2020)年3月25日
ページ番号:335735
軽自動車の減免を受けていますが、これとは別の普通自動車の減免を受けることはできますか。
減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車の減免と普通自動車の減免を同時に受けることはできません。
また、軽自動車取得時の自動車取得税又は軽自動車税の環境性能割の減免の有無によって、以下の(1)・(2)のとおり手続が異なります。
(1)現在減免を受けている軽自動車の取得の際に自動車取得税又は軽自動車税の環境性能割の減免を受けていた場合
普通自動車の減免申請時までに、軽自動車検査協会にて当該軽自動車を名義変更又は抹消登録をしている必要があります。
(2)現在減免を受けている軽自動車の取得の際に自動車取得税又は軽自動車税の環境性能割の減免を受けていなかった場合
当該軽自動車を継続所有したままでも普通自動車の減免を受けることができますが、普通自動車の減免申請時までに当該軽自動車の減免が取り消されている必要があります。
≪注意事項:減免適用時期≫
注1上記(1)で軽自動車を抹消登録した場合、新たに減免を受ける自動車税の種別割の減免は抹消登録日の翌月から適用となります。
注2上記(1)で軽自動車を名義変更した場合、又は上記(2)で軽自動車税の種別割の減免を取り消した場合、新たに減免を受ける自動車税の種別割の減免は翌年度から適用となります。
詳しくは、自動車税事務所までお問い合わせください。
なお、減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは
「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。
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