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更新日:令和5(2023)年8月28日

ページ番号:335675

千葉県の事務所(所属社員10名)を、7月1日に社員25名に大幅増員した非製造業の3月決算法人です。千葉県へ申告する場合の分割基準の従業員数は、事業年度の末日現在の従業者数の25でよいですか。

質問

千葉県の事務所(所属社員10名)を、7月1日に社員25名に大幅増員した非製造業の3月決算法人です。千葉県へ申告する場合の分割基準の従業員数は、事業年度の末日現在の従業者数の25でよいですか。

回答

各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が少ない数の2倍を超える事務所の場合、県民税、事業税とも、「算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数/算定期間の月数」(端数切上)とします。
この例の場合は、(10人×3ヶ月+25人×9ヶ月)/12=21.25→22です。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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