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更新日:令和7(2025)年4月23日

ページ番号:335672

千葉県に本店があり、新たに他県に営業所を開設した時の申告方法はどうなりますか。

質問

千葉県に本店があり、新たに他県に営業所を開設した時の申告方法はどうなりますか。

回答

法人県民税・事業税は、事務所等を有する都道府県全てに申告する必要があります。
その際、法人県民税の均等割はそれぞれの県に申告し、法人県民税の法人税割及び法人事業税については、従業者数等の一定の基準(以下、分割基準といいます。)によって各都道府県に課税標準額全体をあん分します。詳しくは県税事務所にお問い合わせください。


事業:非製造業(※1)
課税標準の分割基準
課税標準の2分の1…事務所数(※2)
課税標準の2分の1…従業者数(※3)

事業:製造業
課税標準の分割基準
従業者数(資本金1億円以上の法人…工場の従業者数を1.5倍)

事業:電気供給業

(1)小売電気事業等
課税標準の分割基準
課税標準の2分の1…事務所数(※2)
課税標準の2分の1…従業者数(※3)

(2)発電事業等及び特定卸供給事業
課税標準の分割基準
課税標準の4分の3…発電所又は蓄電用施設の用に供する固定資産の価額(※4)
課税標準の4分の1…事務所等の固定資産の価額

(3)電気事業法第2条第1項各号に規定する一般送電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業
課税標準の分割基準
課税標準の4分の3…発電所又は蓄電用施設の発電等用電気工作物と電磁的に接続している電路線の電力容量(※4)
電気学会電気規格調査会標準規格JEC-0222に定める電路線の公称電圧が66キロボルト以上のもの
課税標準の4分の1…事務所等の固定資産の価額



※1鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。
※2事務所数(事務所又は事業所の数)…
事業年度又は計算期間に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度又は計算期間中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日又は計算期間の末日現在における数値)

※3従業者数…
事業年度終了の日現在における数値
※4該当する固定資産又は電路線がない場合は、課税標準の総額を事務所等の固定資産の価額により按分してください。

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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