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更新日:令和5(2023)年8月28日

ページ番号:335672

千葉県に本店があり、新たに他県に営業所を開設した時の申告方法はどうなりますか。

質問

千葉県に本店があり、新たに他県に営業所を開設した時の申告方法はどうなりますか。

回答

法人県民税・事業税は、事務所等を有する都道府県全てに申告する必要があります。
その際、法人県民税の均等割はそれぞれの県に申告し、法人県民税の法人税割及び法人事業税については、従業者数等の一定の基準(以下、分割基準といいます。)によって各都道府県に課税標準額全体をあん分します。詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
なお、法人事業税の分割基準については、平成17年度税制改正において以下のとおり変更となりましたのでご注意ください。

【従来】
事業:非製造業※1(銀行業・保険業・証券業)
課税標準の分割基準:
課税標準の1/2:事業所数(※2)
課税標準の1/2:従業者数(資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)

事業:非製造業※1(その他(運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業等))
課税標準の分割基準:
従業者数(資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)

事業:製造業
課税標準の分割基準:
従業者数(資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2、工場の従業者数を1.5倍)


【改正後】平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用
事業:非製造業(※1)
課税標準の分割基準:
課税標準の1/2:事務所数(※2)
課税標準の1/2:従業者数

事業:製造業
課税標準の分割基準:
従業者数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍)

※1鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。
※2事務所数(事務所又は事業所の数):
事業年度又は計算期間に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度又は計算期間中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日又は計算期間の末日現在における数値)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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