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更新日:令和7(2025)年4月23日

ページ番号:335696

資本金1000万円の株式会社の事業税所得割の税率はどうなりますか

質問

資本金1000万円の株式会社の事業税所得割の税率はどうなりますか。

回答

株式会社は、普通法人となりますので、次のとおりとなります。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

  • 所得のうち400万円以下の金額 3.5パーセント
  • 所得のうち400万円を超え800万円以下の金額 5.3パーセント
  • 所得のうち800万円を超える金額 7.0パーセント
  • 本県と他の2以上の都道府県とにおいて事務所等を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額が1000万円以上のもの 7.0パーセント

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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