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更新日:令和4(2022)年6月16日

ページ番号:335689

事業を廃止したのですが、税に関する届出が必要ですか。

質問

事業を廃止したのですが、税に関する届出が必要ですか。

回答

事業の廃止について、「個人の事業の開始等の報告書」を、事務所又は事業所の所在地を管轄する県税事務所に提出する必要があります。
詳しくは、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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