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更新日:令和8(2026)年11月2日

ページ番号:1853

軽油引取税

軽油引取税は、バスやトラックなどの燃料である軽油の引取り等に対して課されるものです。

 納める人

  • 特約業者、元売業者から現実の納入を伴う軽油の引取りを行った人(特約業者、元売業者が軽油引取税を特別徴収して県へ納入します。)
  • その他(「その他の軽油引取税」をご覧ください。)

 納める額(税率)

軽油1キロリットルにつき15,000円(1リットルあたり15円)

※ 令和8年4月1日にいわゆる暫定税率は廃止されました。なお、同日前の行為に係る税率は1キロリットルにつき32,100円(1リットルあたり32.1円)が適用されます。

 申告と納税

  • 特約業者又は元売業者が、軽油の納入地の所在する都道府県に毎月分を翌月末日までに申告して納めます。
  • 「その他の軽油引取税」の事由に該当する人は、ご自身で販売等を行った地を管轄する事務所又は事業所等を管轄する県税事務所へ、各事由に対して定められた日までに申告して納めます。

参考

軽油引取税の電子申告・電子納付

地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用して、軽油引取税の電子申告及び電子申請並びに電子納付が行えます。

詳細は、次のeLTAXの特設ページをご覧ください。

千葉県へeLTAXを利用して納入申告・納付申告を行う方へ

千葉県に対してeLTAXを利用し納入申告又は納付申告を行う場合には、納入申告書(第16号の10様式)及び納付申告書(第16号の12様式)の備考欄に課税番号(9桁)を全角数字でご記載の上、ご提出いただきますようお願いいたします。

また、課税済み証明書等の添付書類については電子申告で添付が可能ですが、免税証は窓口又は郵送で原本の提出が必要です

(参考)軽油引取税を電子申告・納付する皆様へのお願い(PDF:379.2KB)

なお、軽油引取税に係る徴収猶予申請をeLTAXを利用し申請する場合には、以下の書類に必要事項を記載し添付書類として送付してください。

 石油製品販売業者の義務等

石油製品販売業を営む方は下記の3点を遵守してください。

  • 帳簿記載義務
  • 免税証(免税軽油)の適切な取扱い
  • 事業の開廃等の届出義務

詳しくは「石油製品販売業者の皆様へ(PDF:2,302.7KB)」をご覧ください。

※ファイルサイズが大きいため、閲覧及びダウンロードの際は御注意ください

不明な点は、管轄する県税事務所にご確認ください。

 免税

船舶(専らレクリエーションの用に供する船舶を除く。)の燃料、農業その他の特定の事業の用途に使用するために行われる軽油の引取りについては、軽油の使用者からの申請により免税となります。

なお、免税の制度は、令和9年3月31日までの特例措置とされています。詳細については、税務課又は管轄する県税事務所までお問い合わせください。

 免税の手続

  1. 県税事務所から免税軽油使用者証の交付を受ける。
  2. 免税軽油使用者証を提示して、必要な数量の免税証の交付を受ける。
  3. 軽油を引き取る際に、販売業者に免税証を提出する。

参考

免税軽油使用者証の交付手数料

「免税軽油使用者証交付申請書」(更新を含む)の交付を申請するには、交付手数料として400円のお支払いが必要です。

千葉県収入証紙

県税事務所の窓口等で販売しています。

※千葉県収入証紙は令和8年12月31日で販売を終了し、令和9年12月31日で使用を終了します。千葉県収入証紙の販売終了後は、ちば電子申請サービスでの納入のほか県税事務所窓口でのキャッシュレス端末でのキャッシュレス納付等が予定されています。

ちば電子申請サービス

ちば電子申請サービスから電子収納の方法で免税軽油使用者証交付手数料のお支払いができます。

※別途、管轄県税事務所へ「免税軽油使用者証交付申請書」の提出が必要となります。

【申請の流れ】

  1. ちば電子申請サービスへアクセス
  2. お手続き「免税軽油使用者証交付申請手数料」の申請フォームを入力
  3. 申請をいただいた県税事務所にて、申請内容を確認
  4. 申請者へ手数料の支払を依頼(メールにて通知します)
  5. 手数料の支払完了後、「免税軽油使用者証交付申請書」の審査を実施。
【注意事項】

1手続きができる方

申請者本人、法人の代表者又は従業員、委任を受けた代理人

※代理人として代理申請が行えるのは、税理士業務を行える資格がある者に限ります。
 

2本人確認方法
次の書類を添付(PDF等によるアップロード)していただくことで本人確認とします。

手続きを行う方

添 付 書 類

申請者本人、

法人の代表者又は従業員

・管轄県税事務所へ提出した免税軽油使用者証交付申請書の写し
委任を受けた代理人

・管轄県税事務所へ提出した免税軽油使用者証交付申請書の写し

・税理士法第18条に規定する税理士又は同法第51条に規定する弁護士であることを証する書類の写し

・委任状


3交付手数料の支払方法

  • クレジットカード決済、PayPay、Pay-easy(ペイジー)、au PAY、d払い

※領収証書は発行されません。

※納付後にシステム上の「申込内容照会画面」をPDFに保存したものを免税軽油使用者証の交付を申請した県税事務所へ提出してください。

 政令指定都市への交付

県に納められた軽油引取税の90%相当額に県内の国・県道に占める千葉市内の国・県道の面積の割合を乗じて得た額が、千葉市に交付されます。

 その他の軽油引取税

次のようなときにも軽油引取税が課されます。このときには、その行為をした人が、その行為の翌月末日(輸入の場合は、輸入のとき)までに都道府県に申告して納付します。

  • 軽油に軽油以外の油を混和し、又は軽油以外の油と軽油以外の油を混和して製造された軽油(混和軽油)を販売したとき
  • 軽油又はガソリン以外の燃料等(灯油、重油ほか炭化水素を含むもの)を自動車の燃料として販売又は消費したとき
  • 軽油を輸入するとき(特約業者、元売業者を除く)
  • その他、軽油を製造し譲渡又は消費したとき(特約業者、元売業者を除く)

 事前承認制度

次の行為は、事前に知事の承認を受けなければなりません。詳しくは、税務課又は管轄の県税事務所へお問い合わせください。

  1. 軽油に軽油以外の油を混和する行為
  2. 軽油を製造する行為
  3. 軽油又はガソリン以外の油を自動車の燃料として譲渡又は消費する行為

罰則

次の場合には罰則があります。

  1. 上記の事前承認を受けずに各行為を行ったとき
  2. 上記事前承認制度の1又は2の承認を受けずに行った行為に要する資金、設備、原材料等を提供し、又は運搬したとき
  3. 上記事前承認制度の1又は2の承認を受けずに製造された軽油等と知りながら、その軽油等について運搬、保管、取得及びあっせん等をしたとき
  4. 納付又は納入すべき軽油引取税の全部又は一部を納付又は納入しなかったとき 等

軽油代替燃料(バイオディーゼル燃料など)の製造・譲渡・消費にあたり必要な手続き

軽油代替燃料は、その性状により製造・譲渡・消費に対して前記事前承認を受けなければならないものがあります。また、軽油引取税が課される場合があります。

軽油代替燃料であっても必要な事前承認を受けなかったり、軽油引取税の申告納付をしないときは、地方税法違反として罰則が適用されます。

詳しくは「軽油代替燃料と軽油引取税(PDF:1,605.7KB)」をご覧いただき、軽油代替燃料を使用する前に管轄の県税事務所にご相談ください。

軽油引取税に関する様式集

軽油引取税の各申請書類等については、「軽油引取税に関する様式集」をご参照ください。

NO!不正軽油

不正軽油とは、灯油や重油等を原料として製造される軽油の模造品のことで、これを正規の軽油と偽って販売することにより、軽油引取税の脱税をしようとするものです。不正軽油は粗悪な燃料であることから、自動車の燃料として使用すると、自動車の故障の原因となるばかりか、排気ガスによる大気汚染を引き起こします。

千葉県では、不正軽油に対して積極的な取締りを実施するほか、「不正軽油を、買わない、売らない、使わない」をスローガンに、官民一体となって設置した「千葉県不正軽油防止対策協議会」により様々な取組みを実施し、その撲滅に取り組んでいます。

「不正軽油は悪質な脱税行為であり犯罪です!こんな時はご連絡ください!」(PDF:863.1KB)

詳しくは、No!不正軽油のページへ

不正軽油に関する情報をお寄せください

不正軽油に関する情報がありましたら千葉県税務課(下記お問い合わせ先)、軽油引取税を管轄する県税事務所へ情報をお寄せください。

また、ちば電子申請サービスに「不正軽油110番情報提供フォーム外部サイトへのリンク」を開設しております。

 

軽油は県内で買いましょう!

軽油引取税は軽油を購入した販売店(納入地)の所在する県の収入になり、教育・福祉・道路整備などの費用に充てられます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課軽油引取税室

電話番号:043-223-2170

ファックス番号:043-225-4576

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