ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年11月1日

ページ番号:1853

軽油引取税

軽油引取税は、バスやトラックなどの燃料である軽油の引取り等に対して課されるものです。

 納める人

特約業者、元売業者から軽油を引取りした人(特約業者、元売業者を通じて納めます。)

元売業者

軽油を製造、輸入又は販売することを業とする者で、総務大臣が指定した業者

特約業者

元売業者と契約して軽油を販売することを業とする者で、都道府県知事の指定した業者

 納める額

軽油1キロリットルにつき32,100円

 申告と納税

特別徴収義務者に指定された特約業者又は元売業者が、軽油の納入地の所在する都道府県に、毎月分を翌月末日までに申告して納めます。

参考

軽油引取税の電子申告・納付

令和6年10月28日より、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX(エルタックス)」を利用して、軽油引取税の電子申告及び電子納付が開始されました。

詳細は以下のeLTAX(エルタックス)の特設ページをご覧ください。

千葉県へeLTAXを利用して納入申告・納付申告を行う方へ

千葉県に対してeLTAXを利用し納入申告又は納付申告をする場合には、納入申告書(第16号の10様式)及び納付申告書(第16号の12様式)の備考欄に課税番号(9桁)全角数字でご記載の上、ご提出いただきますようお願いいたします。

また、課税済み証明書等の添付書類については電子申告で添付が可能ですが、免税証については、窓口又は郵送で原本の提出をお願いいたします。

(参考)軽油引取税を電子申告・納付する皆様へのお願い(PDF:180.4KB)

なお、軽油引取税に係る徴収猶予申請をeLTAXを利用し申請する場合には、以下の書類に必要事項を記載し添付書類として送付してください。

 石油製品販売業者の義務等

石油製品販売業を営む方は下記の3点を遵守してください。

  • 帳簿記載義務
  • 免税証(免税軽油)の適切な取扱い
  • 事業の改廃等の届出義務

詳しくは「石油製品販売業者の皆様へ(PDF:397.6KB)」をご覧ください。

不明な点は、管轄する県税事務所にご連絡ください。

 免税

船舶の燃料、農業その他の特定の事業の用途に使用するために行われる軽油の引取りについては、軽油の使用者からの申請により免税となります。

なお、令和6年度税制改正により、令和9年3月31日までの特例措置とされています。

ただし、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置については、令和7年3月31日をもって廃止されることとなりました。詳細については、税務課又は管轄する県税事務所までお問い合わせください。

参考

 免税の手続

  1. 県税事務所から免税軽油使用者証の交付を受ける。
  2. 免税軽油使用者証を提示して、必要な数量の免税証の交付を受ける。
  3. 軽油を引き取る際に、販売業者に免税証を提出する。

参考

ちば電子申請サービスで交付手数料を支払う方法

「免税軽油使用者証交付申請書」(更新を含む)を申請するには、交付手数料として400円のお支払いが必要となります。

電子収納の方法によりお支払いを希望の方は、ちば電子申請サービスへアクセスし、必要事項を申請フォームへ入力してください。※別途、管轄県税事務所へ「免税軽油使用者証交付申請書」の提出が必要となります。

 

【申請の流れ】

  1. ちば電子申請サービスへアクセス
  2. お手続き「免税軽油使用者証交付申請手数料」の申請フォームを入力
  3. 申請をいただいた県税事務所にて、申請内容を確認
  4. 申請者へ手数料の支払を依頼(メールにて通知します)
  5. 手数料の支払完了後、「免税軽油使用者証交付申請書」の審査を実施。

本手続きをご利用される場合は、以下の注意事項を必ずご確認の上、申請してください。

1.お手続きができる方

申請者本人、法人の代表者又は従業員、委任を受けた代理人

※代理人として代理申請が行えるのは、税理士業務を行える資格がある者に限ります。
 

2.本人確認方法
以下の書類を添付していただくことで本人確認とします。
ア 申請者本人、法人の代表者又は従業員が請求する場合

  • 管轄県税事務所に提出した「免税軽油使用者証交付申請書」(写し)

イ 代理人が申請する場合

  • 管轄県税事務所に提出した「免税軽油使用者証交付申請書」(写し)
  • 税理士法第18条に規定する税理士又は同法第51条に規定する弁護士であることを証する書類
  • 委任状(写し)

※書類はPDF等によりアップロードを行ってください。
 

3.交付手数料の支払方法

  • クレジットカード決済、PayPay、Pay-easy(ペイジー)、au PAY、d払い

※領収書は発行されません。

 政令指定都市への交付

県に納められた軽油引取税の90%相当額に県内の国・県道に占める千葉市内の国・県道の面積の割合を乗じて得た額が、千葉市に交付されます。

 その他の軽油引取税

次のようなときにも軽油引取税が課されます。このときには、その行為をした人が、その行為の翌月末日(輸入の場合は、輸入のとき)までに、都道府県に申告して納めます。

  • 軽油に軽油以外の油を混和し、又は、軽油以外の油と軽油以外の油を混和して製造された軽油(混和軽油)を販売したとき
  • 軽油又はガソリン以外の油(灯油、重油など)を自動車の燃料として販売又は消費したとき
  • 軽油を輸入するとき(特約業者、元売業者を除く)
  • その他、軽油を製造し譲渡又は消費したとき(特約業者、元売業者を除く)

 事前承認制度等

事前に県からの承認を受けずに次の行為をしたときは、法律により罰せられます。

  • 軽油に軽油以外の油を混和する行為
  • 軽油を製造する行為
  • 軽油又はガソリン以外の油を自動車の燃料として譲渡又は消費する行為
  • また、この承認を受けずに製造された軽油等と知りながら、その軽油等について運搬、保管、取得及びあっせん等をしたときにも、罰則の適用があります。

なお、平成18年6月1日からは、承認を受けずに製造された軽油について、原材料等を提供したときも罰せられることになりました。

軽油代替燃料(バイオディーゼル燃料など)の製造・譲渡・消費にあたり必要な手続き

軽油代替燃料の製造・譲渡・消費行為は、都道府県への事前承認申請が必要となるほか、軽油引取税が課税される場合があります。

また、上記の事前承認を受けずに軽油に該当する燃料を製造したり、バイオディーゼル燃料などの軽油代替燃料を自動車の燃料として譲渡または消費した場合には、地方税法違反として罰則が適用される可能性があります。

詳しくは「軽油代替燃料と軽油引取税(PDF:503.4KB)」をご参照ください。

軽油代替燃料を使用する前にまずは管轄の県税事務所にご連絡ください。

軽油引取税に関する様式集

軽油引取税の各申請書類等については、「軽油引取税に関する様式集」をご参照ください。

 NO!不正軽油

不正軽油とは、灯油や重油等を原料として製造される軽油の模造品のことで、これを正規の軽油と偽って販売することにより、軽油引取税の脱税をしようとするものです。不正軽油は粗悪な燃料であることから、自動車の燃料として使用すると、自動車の故障の原因となるばかりか、排気ガスによる大気汚染を引き起こします。千葉県では、不正軽油に対して積極的な取締りを実施するほか、「不正軽油を、買わない、売らない、使わない」をスローガンに、官民一体となって設置した「千葉県不正軽油防止対策協議会」により様々な取組みを実施し、その撲滅に取り組んでいます。

「不正軽油は悪質な脱税行為であり犯罪です!こんな時はご連絡ください!」(PDF:1,850.9KB)

詳しくは、No!不正軽油のページへ

参考

軽油は県内で買いましょう!

軽油引取税は軽油を購入した販売店(納入地)の所在する県の収入になり、教育・福祉・道路整備などの費用に充てられます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課軽油引取税室

電話番号:043-223-2170

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?