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更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:1853
軽油引取税は、バスやトラックなどの燃料である軽油の引取り等に対して課されるものです。
特約業者、元売業者から軽油を引取りした人(特約業者、元売業者を通じて納めます。)
軽油を製造、輸入又は販売することを業とする者で、総務大臣が指定した業者
元売業者と契約して軽油を販売することを業とする者で、都道府県知事の指定した業者
特別徴収義務者に指定された特約業者又は元売業者が、軽油の納入地の所在する都道府県に、毎月分を翌月末日までに申告して納めます。
石油製品販売業を営む方は下記の3点を遵守してください。
詳しくは「石油製品販売業者の皆様へ(PDF:397.6KB)」をご覧ください。
不明な点は、管轄する県税事務所にご連絡ください。
船舶の燃料、農業その他の特定の事業の用途に使用するために行われる軽油の引取りについては、軽油の使用者からの申請により免税となります。
なお、令和3年度税制改正により、令和6年3月31日までの特例措置とされています。
ただし、次の2業種については、課税免除の適用が中小事業者等に限定されました。
また、木材加工業については、課税免除の対象から木材注薬業が除外されました。
県に納められた軽油引取税の90%相当額に県内の国・県道に占める千葉市内の国・県道の面積の割合を乗じて得た額が、千葉市に交付されます。
次のようなときにも軽油引取税が課されます。このときには、その行為をした人が、その行為の翌月末日(輸入の場合は、輸入のとき)までに、都道府県に申告して納めます。
事前に県からの承認を受けずに次の行為をしたときは、法律により罰せられます。
なお、平成18年6月1日からは、承認を受けずに製造された軽油について、原材料等を提供したときも罰せられることになりました。
軽油代替燃料の製造・譲渡・消費行為は、都道府県への事前承認申請が必要となるほか、軽油引取税が課税される場合があります。
また、上記の事前承認を受けずに軽油に該当する燃料を製造したり、バイオディーゼル燃料などの軽油代替燃料を自動車の燃料として譲渡または消費した場合には、地方税法違反として罰則が適用される可能性があります。
詳しくは「軽油代替燃料と軽油引取税(PDF:503.4KB)」をご参照ください。
軽油代替燃料を使用する前にまずは管轄の県税事務所にご連絡ください。
軽油引取税の各申請書類等については、「軽油引取税に関する様式集」をご参照ください。
不正軽油とは、灯油や重油等を原料として製造される軽油の模造品のことで、これを正規の軽油と偽って販売することにより、軽油引取税の脱税をしようとするものです。不正軽油は粗悪な燃料であることから、自動車の燃料として使用すると、自動車の故障の原因となるばかりか、排気ガスによる大気汚染を引き起こします。千葉県では、不正軽油に対して積極的な取締りを実施するほか、「不正軽油を、買わない、売らない、使わない」をスローガンに、官民一体となって設置した「千葉県不正軽油防止対策協議会」により様々な取組みを実施し、その撲滅に取り組んでいます。
「不正軽油は悪質な脱税行為であり犯罪です!こんな時はご連絡ください!」(PDF:1,850.9KB)
詳しくは、No!不正軽油のページへ
軽油は県内で買いましょう!
軽油引取税は軽油を購入した販売店(納入地)の所在する県の収入になり、教育・福祉・道路整備などの費用に充てられます。
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