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更新日:令和4(2022)年8月1日

ページ番号:1840

ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課されます。

 納める人

ゴルフ場を利用した人
(ゴルフ場の経営者が利用した人から利用料金とあわせて受取り納めます。)

 納める額

等級

税金

1級

1人1日につき1,200円

2級

1人1日につき1,150円

3級

1人1日につき1,050円

4級

1人1日につき950円

5級

1人1日につき900円

6級

1人1日につき800円

7級

1人1日につき750円

8級

1人1日につき650円

9級

1人1日につき600円

10級

1人1日につき500円

11級

1人1日につき400円

12級

1人1日につき350円

(注)等級は、平日における非会員の利用料金、ホールの数、芝生の状況及び附帯設備の状況等を基準として県が決定します。

 非課税

次の場合はゴルフ場利用税が非課税となります。

非課税の適用を受けるためには、年齢のわかる身分証明証、障害者の場合は障害者手帳等をゴルフ場に提示する必要がありますので、必ず持参してください。

1.年少者等のゴルフ場の利用の場合

  • 18歳未満の者の利用で届出・証明がある場合
  • 70歳以上の者の利用で届出・証明がある場合
  • 障害者の利用で届出・証明がある場合

2.国民体育大会等の利用の場合

  • 国民体育大会及びその予選による利用で証明がある場合
  • 学生等の教育活動による利用で証明がある場合

上記(1)(2)の様式に記入の上、利用の日の5日前までにゴルフ場へ利用届出をしてください。また、利用当日には、身分証明書等を持参してください。

 軽減税率(65歳以上70歳未満の方)

千葉県では条例の規定により、県の軽減税率の認定を受けたゴルフ場に限り65歳以上70歳未満の方についてゴルフ場利用税が2分の1に軽減されます。

利用者が認定を受けているゴルフ場で軽減税率の適用を受けるためには、年齢のわかる身分証明証をゴルフ場に提示する必要がありますので、必ず持参してください。

なお、軽減税率の適用の有無については各ゴルフ場へお問い合わせください。

 申告と納税

ゴルフ場の経営者が、毎月の受取り分を翌月15日までに申告して納めます。

 市町村への交付

県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場が所在する市町村に交付されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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