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更新日:令和6(2024)年10月21日
ページ番号:1840
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課されます。
ゴルフ場を利用した人
(ゴルフ場の経営者が利用した人から利用料金とあわせて受取り納めます。)
等級 |
税金 |
---|---|
1級 |
1人1日につき1,200円 |
2級 |
1人1日につき1,150円 |
3級 |
1人1日につき1,050円 |
4級 |
1人1日につき950円 |
5級 |
1人1日につき900円 |
6級 |
1人1日につき800円 |
7級 |
1人1日につき750円 |
8級 |
1人1日につき650円 |
9級 |
1人1日につき600円 |
10級 |
1人1日につき500円 |
11級 |
1人1日につき400円 |
12級 |
1人1日につき350円 |
(注)等級は、平日における非会員の利用料金、ホールの数、芝生の状況及び附帯設備の状況等を基準として県が決定します。
次の場合はゴルフ場利用税が非課税となります。
非課税の適用を受けるためには、年齢のわかる身分証明証、障害者の場合は障害者手帳等をゴルフ場に提示する必要がありますので、必ず持参してください。
上記(1)(2)の様式に記入の上、利用の日の5日前までにゴルフ場へ利用届出をしてください。また、利用当日には、身分証明書等を持参してください。
千葉県では条例の規定により、県の軽減税率の認定を受けたゴルフ場に限り65歳以上70歳未満の方についてゴルフ場利用税が2分の1に軽減されます。
利用者が認定を受けているゴルフ場で軽減税率の適用を受けるためには、年齢のわかる身分証明証をゴルフ場に提示する必要がありますので、必ず持参してください。
なお、軽減税率の適用の有無については各ゴルフ場へお問い合わせください。
ゴルフ場の経営者が、毎月の受取り分を翌月15日までに申告して納めます。
なお、ゴルフ場利用税の申告及び納付は、eLTAX(エルタックス)を利用して行うことができます。
県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場が所在する市町村に交付されます。
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