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更新日:令和6(2024)年2月29日

ページ番号:345299

個人県民税の控除対象となる寄附金(条例で指定するもの)

平成20年度の税制改正で個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充されたことにより、自治体が条例で指定した寄附金が控除対象となります。
千葉県では、県税条例により、個人県民税の控除対象寄附金を以下のとおり指定しています。
なお、個人市町村民税の控除対象寄附金については、市町村の条例により指定されます。

控除対象寄附金

  1. 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金のうち、寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
  3. 千葉県共同募金会に対する寄附金

上記寄附金に加え、条例で指定した以下の寄附金が控除の対象となります。

千葉県が条例で指定する寄附金

  1. 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金※1のうち、次に掲げるものに対する寄附金
    ア.県内に主たる事務所(事業所)を有する法人又は団体
    イ.アのほか、県内に学校等※2の校舎・園舎を有する法人
    ウ.アのほか、県内で社会福祉事業を実施する法人
  2. 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託※3(千葉県知事又は千葉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行うものに限る)の信託財産とするための寄附金
  3. 認定(特例認定)特定非営利活動法人※4(県内に主たる事務所を有するものに限る)に対する寄附金

※1:

  1. 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人に対する寄附金など)
  2. 独立行政法人に対する寄附金
  3. 公益社団・財団法人に対する寄附金
  4. 学校法人に対する寄附金(入学に関するものを除く)
  5. 社会福祉法人に対する寄附金
  6. 更生保護法人に対する寄附金

※2:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、幼保連携型認定こども園、専修学校(一定のもの)、各種学校(一定のもの)
※3:公益信託のうち、所得税法上の主務大臣による認定を受けたもの。
※4:NPO法人のうち、租税特別措置法上の国税庁長官又は千葉県知事(その事務所が千葉市内のみに所在する場合は、千葉市長)による認定を受けたもの。(認定のないNPO法人は千葉県においては控除の対象ではありません。例:日本ユニセフ協会、国境なき医師団等)

対象となる法人一覧(令和5年12月31日)

寄付金控除対象法人一覧(エクセル:314.6KB)
寄附金控除対象法人一覧(PDF:1,023.9KB)
(※上記一覧に掲載されていない法人は、千葉県県税条例で指定する寄附金控除対象法人ではありません。)

寄附金控除額について

寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%(千葉市にお住まいの方は2%※)が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が市町村でも指定されている場合は、市町村民税分の6%(千葉市にお住まいの方は8%)と合わせて10%が控除されます。

※千葉市(指定都市)にお住まいの方は、法令の改正により、平成30年度分以後の個人住民税(平成29年1月1日以後に行われた寄附が対象)から寄附金控除額の計算方法が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

千葉市にお住まいの方へ(指定都市在住の方の個人住民税寄附金控除が一部変わりました)(PDF:203KB)

なお、控除対象となる寄附金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄附金額ではなく、当該総所得金額等の30%相当額が控除対象額となります。

※地方自治体に対する寄附(いわゆる「ふるさと納税」)については、控除額の計算方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
「ふるさと納税」(個人住民税の寄附金控除)について

個人住民税の寄附金控除を受けるためには

  • 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
  • 所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、お住まいの市町村への簡易な申告によることができます。
  • 申告に当たっては、寄附先の法人や団体が発行した、寄附金の受領を証明する書類(領収書等)の添付が必要となります。
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要はありませんが、税務署等から提示を求められることがあるので、申告期限後3年間保管してください。
  • 確定申告書には、領収書等に記載されている寄附先の法人名、法人の所在地、寄附金額を記載してください。
  • 個人住民税の寄附金控除は、寄附をした年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村における指定状況により適否が決定されます。
  • 平成31年1月1日から12月31日までの間になされた寄附金は、住民税については令和2年度分の税額から、所得税については令和元年所得分の税額から控除されます。

市町村の指定状況について

県内各市町村の指定状況については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

(※上記一覧に掲載されていない法人は、千葉県県税条例で指定する寄附金控除対象法人ではありません。)

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