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更新日:令和3(2021)年8月5日

ページ番号:16063

不動産鑑定士(補)・不動産鑑定業の登録

※平成30年9月14日より、国土交通省における住民基本台帳ネットワークシステムの利用が終了したため、不動産鑑定士(補)及び大臣登録の不動産鑑定業者(個人又は専任の不動産鑑定士)の申請に係る手続には「住民票の抄本」の添付が必要となります。

不動産鑑定士・不動産鑑定士補

不動産の鑑定評価に関する法律の改正により、不動産鑑定士(補)の登録申請等窓口が令和2年9月10日から関東地方整備局建政部建設産業第二課となります。詳しくは関東地方整備局外部サイトへのリンクでご確認下さい。

国土交通省のサイトへ移動します

不動産鑑定業(国土交通大臣登録)

不動産の鑑定評価に関する法律の改正により、2以上の都道府県に事務所を設け不動産鑑定業を営もうとする者及び国道交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者は令和3年8月26日以降、登録申請者等の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより、書類を提出することになります。

国土交通省のサイトへ移動します

不動産鑑定業(千葉県知事登録)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289

ファックス番号:043-222-5875

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