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更新日:令和5(2023)年1月16日

ページ番号:25968

不動産鑑定業の変更登録

不動産鑑定業の変更登録(千葉県知事登録)

根拠法令

不動産の鑑定評価に関する法律第27条(以下「法」という)

登録申請対象者

不動産鑑定業者で法第23条第1項各号に掲げる事項について変更があった者

二十三条-1-一

名称又は商号

二十三条-1-二

個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員の氏名

二十三条-1-三

事務所の名称及び所在地

二十三条-1-四

事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名

登録申請時期

変更があったとき、遅滞なく

登録申請窓口

千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(郵送可)

登録申請手数料

なし

登録申請書類

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289

ファックス番号:043-222-5875

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