千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)
                                                      ~金属スクラップヤード等規制条例を令和6年4月1日から施行しました~
 ~既存事業者に対しても許可の取得を義務付けています~
 
 
  特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例を施行しました。
 
  また、条例の施行に併せて、事業者の遵守義務や許可取得までの手続の流れを記載した「特定再生資源屋外保管業の手引」を公開しました。
 
  
 
1 条例制定の主な背景
 
 
 - 県内において、金属スクラップヤード等が332か所で確認された(R4.3.31現在)。
  
 - 一部の金属スクラップヤード等において、高積みなどの不適正な保管による崩落の危険や事業場における火災の発生、保管物の破砕、切断等の作業に伴う騒音等が発生している。
  
 - 金属スクラップヤード等の事業運営を直接規制する法令等がないため、県内における事業の実態を正確に把握することが困難であった。
  
 
2 条例の概要
 
(1)目的
 
 
 - 県民の生活の安全の確保
  
 - 県民の生活環境の保全上の支障の防止
  
 
(2)定義
 
 
 - 特定再生資源
 ア 使用を終了し、収集された金属又はプラスチックが使用されている製品
 イ 製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等
 ※廃棄物、有害使用済機器等を除く。  
 - 特定再生資源屋外保管業
 屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業  
 - 特定再生資源屋外保管事業場
 特定再生資源屋外保管業の用に供する事業場  
 - 保管物
 事業場で保管される特定再生資源
 ※いわゆる「雑品スクラップ」のように、特定再生資源と不用物が一体となって保管されている場合は、その全体を保管物とする。  
 
(3)規制の内容
 
 
 - 事業の許可
 事業場ごとに事業許可の取得を義務付け  
 - 住民への周知
 許可申請前に事業場の周辺住民に対する説明会の開催等を義務付け  
 - 基準遵守
 保管物の崩落や事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守の義務付け  
 - 現場責任者の設置
 事業場に現場責任者の設置を義務付け  
 
(4)実効性の確保手段
 
 
 - 報告徴収及び立入検査
  
 - 命令(措置命令、事業停止命令等)
  
 - 許可取消し
  
 - 罰則(無許可営業、命令違反等は罰則の対象)
  
 
(5)土地所有者等の責務
 
 
 - 特定再生資源屋外保管業を行おうとする者に土地を提供するときは、適正に事業を行うことができるか確認すること。
  
 
(6)その他
 
 
 - 経過措置
 既存事業者にも許可の取得を求め、金属スクラップヤード等規制条例の各規定への適合に必要な期間を1年間設ける。  
 
3 許可の申請等
 
 
 - 特定再生資源屋外保管業を行おうとする場合には、金属スクラップヤード等規制条例に基づく許可を受ける必要があります。
 (既存事業者も、許可を受ける必要があります。)  
 - また、許可を受けた後、その許可に係る事項を変更しようとする場合にも、変更の許可を受ける必要があります。
  
 - その他、事由に応じて、変更の届出や廃業等の届出をする必要があります。
  
 
各種手続の詳細については、手続・申請(金属スクラップヤード等規制条例)を確認してください。
 
申請窓口
 
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班(千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎4階)
 
申請手数料
 
 
 
  
   
   | 申請区分 |  
   手数料 |  
  
 
  
  
   
   | 特定再生資源屋外保管業許可申請 |  
   56,000円 |  
  
 
   
   | 特定再生資源屋外保管業変更許可申請 |  
   31,000円 |  
  
 
  
 
 
 
 
購入場所(千葉県収入証紙について)
 
4 許可事業一覧
 
 
5 条例等のダウンロード
 
 
6 リーフレット等のダウンロード
 
                  
                                          
                                                          
  
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