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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年11月27日

ページ番号:812422

千葉県残土条例に基づく行政処分について(令和7年11月27日)

発表日:令和7年11月27日
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課

県では、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「残土条例」という。)の許可を得ずに3,000平方メートルを超える区域を土砂等で埋め立てた者に対して、残土条例第23条第2項の規定により、措置命令を発出しました。

千葉県市原市海保50番地1 株式会社三和商会 代表取締役 小澤宣之

埋立て場所

千葉県市原市西国吉字南日影山642番46外14筆

違反事実 残土条例第10条違反(無許可埋立て)
命令発出日

令和7年11月27日

命令内容

・無許可埋立てに使用した土砂等の全部を撤去すること。

・土砂等の全部撤去を完了するまでの間において、当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために応急的な対策を執ること。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課監視指導班

電話番号:043-223-4724

ファックス番号:043-224-8811

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