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更新日:令和3(2021)年8月31日

ページ番号:3995

毒物劇物の盗難・事故等を未然に防ぐために

盗難・事故等の防止のための保管管理方法

1管理責任者を指定しましょう

会社においては、管理責任者を指定するなど、保管管理の責任を明確にしましょう。

なお、毒物劇物製造・輸入・販売業者や、電気メッキ加工、金属熱処理などを行う場合は、事業所ごとに毒物劇物取扱責任者を置かなければなりません。

2敷地境界線から離れたところに保管しましょう

毒劇物は、誰もが容易に近づくことができないように保管する必要があります。関係者以外が手に取れるような場所におくと、盗難の危険性が高くなると同時に、取扱を知らない人に危害を与える可能性が高くなります。

具体的には・・

  • 建物の窓のそばは、危険がいっぱい。
    窓に鍵をかけていたとしても、窓ガラスを破壊して盗難される可能性もあります。また、窓を開けた際などに、誤って毒劇物を外に落としてしまうと、通行人が被害にあう可能性もあります。
  • 立入禁止措置は確実に。
    敷地境界線に近ければ、毒劇物を確認できる可能性が高くなります。その際、敷地境界線に柵等がなければ、興味を持った人が侵入してくる可能性があります。境界線から十分離すか、一般の人が容易に近づけない措置を講じましょう。

3保管場所は目の行き届くところにしましょう。

毒劇物がどこにどのくらいあるか、管理者は常に把握しておく必要があります。目配りが聞く場所において管理することは、盗難を未然に防ぎます。

また、地震や火事といった災害時にも素早い対応ができるので、自分や周囲の人々を毒劇物の危害から守ることになります。

具体的には・・

  • 座席から見える場所など、毒劇物の有無が確認できる場所に置きましょう。
  • 毒劇物の容器であることが誰にでも分かるように、毒物は赤地に白文字で「医薬用外毒物」、劇物は白地に赤文字で「医薬用外劇物」と明記します。

毒物劇物表示

  • 毒劇物の容器として飲食物の容器を使ってはいけません。誤って飲んでしまう事故が発生する可能性があります。
  • 陳列する棚にも毒劇物の表示を行い、その他のものと明確に区別しましょう。
  • 災害時等に、二次災害を防ぐため、迅速に搬出・避難できる場所に置きましょう。
  • ワンルームマンションの事業所などで、玄関脇に毒劇物を置いたりすると、人が入ってきたことを確認できず、盗難の恐れが高くなります。

4保管する場合は施錠しましょう。

厳重な保管管理を行うため、堅牢な保管庫のロックシステムを使用しましょう。

また、鍵の管理の徹底のため、以下の措置をしっかりと行いましょう。

  • 鍵の管理者を明確にしましょう
  • 鍵の数量のチェックを定期的に行いましょう。
    また、合鍵は必要最低限にしましょう。
  • 鍵を使用する場合は、チェック表に記入、又は責任者の許可を得るなどの管理をしましょう。
  • 誰にでも取れる場所に鍵を置かないようにしましょう。

5運搬時は厳重に管理しましょう

運搬時は、毒劇物の管理者であるという意識をしっかりと持ち、一般の人々の手に渡ることがないように注意深く作業しましょう。

具体的には・・

  • 運搬前にあらかじめ積むことがないようにしましょう。
    また、車に積んだまま駐車することがないようにしましょう。
  • 運搬中は、容器が落下、転倒等することのないよう車両に積載するとともに、運搬先での受け渡し時に、品名、数量確認等徹底し、紛失を防止しましょう。
  • トラック等で運搬する場合は、シートでおおい、ロープをしめましょう。
    また、荷台にはビニールシートやゴムマットを敷き、中和剤や吸収剤もつんでおきましょう。
  • 複数人で運搬するなどし、不審者が車に近づかないようにしましょう。
  • 毒劇物であることをはっきり表示しましょう。

6紛失防止のための管理を行いましょう

毒劇物の管理には、「毒劇物管理簿」を付け、日常的に使用量や残量を確認しましょう。数量のチェックを定期的に行うことにより、盗難・紛失が即座に分かります。また、使用していない不要な毒劇物は、早く適切に処分してしまいましょう。

7漏えい・流出防止の措置をとりましょう

毒劇物を取り扱う場所はコンクリート製とするなど、扱う毒劇物の性質を踏まえた設備としましょう。
漏えい、流出防止の措置を講ずることによって、周辺住民への毒劇物による危害が防げます。それと同時に、毒劇物が容易に外部の手に渡ることを防ぎます。

8危害防止規定を整備しましょう

毒劇物の危害は、事業所によって取り扱う種類や態様、作業手順、異常事態の内容などあらゆる点で異なります。各事業所がその実情に応じた危害防止対策を自主的な規範にまとめたものが「毒物劇物危害防止規定」です。

危害防止規定にまとめる内容

  • 毒劇物の貯蔵又は取扱作業を行う者、その設備等の点検を行う者、事故時における関係機関への通報及び応急措置を行う者の職務及び組織に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵又は取扱に係る作業の方法に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵及び取扱に係る設備等の点検の方法に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵及び取扱に係る設備の整備又は補修に関する事項
  • 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項
  • 毒劇物の貯蔵及び取扱の作業を行う者及びその設備の保守を行う者の教育及び訓練に関する事項
  • その他、保健衛生上の危害を防止するために遵守しなければならない事項

危害防止規定のモデル(厚生労働省化学物質の安全対策に関する情報ホームページへ)外部サイトへのリンク

9盗難・紛失・事故等が発生したら

  1. 毒劇物の盗難・紛失・事故等が発生したら、速やかに関係機関に連絡してください。
    • 飛散・漏えい・浸出・流出した場合
      警察署、消防署、保健所(健康福祉センター)へ連絡してください。
    • 盗難又は紛失した場合
      警察署へ連絡してください。
      危害が発生したときに冷静な対処ができるよう、予め通報する責任者を決めておきましょう。また、責任者の不在時にどうするかも決めておきましょう。
  2. 被害を食い止める措置とその準備を行いましょう
    放置すれば毒劇物によって他人に危害を加える恐れがありますので、速やかに食い止める措置を講じてください。
    • 立入を禁止しましょう。
    • 保護具を着用しましょう。
    • 風下の人に知らせ、避難させましょう。
    • 中和剤の散布などを行いましょう。

毒劇物の事故等が発生するとその影響は計り知れません。
事故等を未然に防ぐよう、日ごろから注意しましょう。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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