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更新日:令和4(2022)年2月24日
ページ番号:3994
毒物及び劇物については、その危険性からテロ等に使用されるおそれがあり、また事故が起きれば多くの被害を出すことが想定されます。
そのような事件、事故を未然に防止するため、以下の事項について管理を徹底してください。
また、国内のテロ対策については、厚生労働省の「国内の緊急テロ対策関係ホームページ」をご覧ください。
毒物劇物取締法第11条第1項に基づき、毒物及び劇物を貯蔵、陳列等する場所は、他のものを貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒物劇物専用の物とし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とするとともに、敷地境界線から十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講じること。
貯蔵、陳列等されている毒物及び劇物の在庫量の定期的点検及び毒物劇物の種類等に応じての使用量の把握を行うこと。また、毒物及び劇物が盗難にあい、または紛失したときは、直ちにその旨を警察署に届け出ること。
毒物及び劇物の譲渡に当たっては、毒物劇物取締法第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)、第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)を遵守すること。また、譲受人等の言動その他から使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者等安全な取扱に不安があると認められる者への交付は行わないようにすること。
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