ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 毒物・劇物 > 毒物劇物について > 法令改正について(毒物及び劇物取締法関係) > 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年6月3日施行)
更新日:令和4(2022)年6月10日
ページ番号:518867
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第92号)が、令和4年6月3日に公布され、同日施行されました。
毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)第40条の9の規定に基づき、毒物又は劇物の譲渡の際には、毒物劇物営業者から譲受人へ、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならないとされており、同条の規定に基づく情報の提供方法については、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「規則」という。)第13条の11において、文書以外に磁気ディスクの交付等であって、譲受人が承諾した方法での交付を可能としているところである。
近年のデジタル技術の発展等により、インターネットにアクセスして当該化学物質の成分や含量等を記した安全データシート(以下「SDS」という。)等を確認することも容易となっているため、SDS等の提供方法について、今般、所要の改正を行った。
令第40条の9の規定による通知の方法として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や、通知事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに認めるもの。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください