ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 毒物・劇物 > 毒物劇物について > 毒物及び劇物等の事故の際の措置の徹底について

更新日:令和3(2021)年11月15日

ページ番号:354058

毒物及び劇物等の事故の際の措置の徹底について

令和元年10月

令和元年に発生した台風による浸水等で、毒物や劇物の流出事故が発生しました。

事故が発生した場合、保健衛生上の危害が生じたり、拡大するおそれがあるため、直ちに保健所、警察署、消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じるようお願いします。

なお、本規定は登録、許可、届出の有無によらず、毒物劇物たる農薬を使用する農家の方、毒物劇物たる試薬を実験等で使用する学校等、毒物劇物を業務上使用する全ての方に適用されます。

毒物及び劇物取締法(抜粋)

(事故の際の措置)
第十七条 
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?