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更新日:令和6(2024)年2月22日

ページ番号:4020

特定毒物所有品目及び数量届

毒物劇物製造業(輸入業)特定毒物所有品目及び数量届

毒物及び劇物の製造(輸入)業の登録が失効した場合であって、現に特定毒物を所有している場合に必要な届出です。

失効後15日以内の届出が必要です。

必要部数等

区分

必要部数

申請手数料

特定毒物所有品目及び数量届

2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

なし

提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター

必要書類

 

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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