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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:4012

毒物劇物製造業輸入業変更届

次の事項の少なくとも1つを変更した場合に必要な届出です。

  1. 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は所在地)
    (地番変更等により住居表示が変更になった場合は、変更届は不要です。)
  2. 構造設備の重要な部分
  3. 製造所又は営業所の名称
  4. 製造又は輸入品目(品目を廃止した場合のみ)

※氏名(法人にあっては名称)又は製造所(営業所)の名称を変更したときは、登録票書換え交付申請も提出してください。

変更後30日以内の届出が必要です。

あて先と必要部数等

区分

必要部数

申請手数料

毒物劇物製造業輸入業変更届

2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

なし

提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター

 必要書類

 

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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