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更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:4007

特定品目

別表第二

1 アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア10%以下を含有するものを除く。
2 塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有するものを除く。
3 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて10%以下を含有するものを除く。
4 塩基性酢酸鉛
5 塩素
6 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素6%以下を含有するものを除く。
6の2 キシレン
7 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。
8 クロロホルム
9 硅弗化ナトリウム
9の2 酢酸エチル
10 酸化水銀5%以下を含有する製剤
11 酸化鉛
12 四塩化炭素及びこれを含有する製剤
13 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
14 蓚酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、蓚酸として10%以下を含有するものを除く。
15 硝酸及びこれを含有する製剤。ただし、硝酸10%以下を含有するものを除く。
16 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。
17 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。
17の2 トルエン
18 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。
19 メタノール
19の2 メチルエチルケトン
20 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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