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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:3999

毒物劇物販売業変更届

次の事項の少なくとも1つを変更した場合に必要な届出です。

  1. 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は所在地)
    (地番変更等により住居表示が変更になった場合は、変更届は不要です。)
  2. 構造設備の重要な部分
  3. 製造所又は営業所の名称

※氏名(法人にあっては名称)又は製造所(営業所)の名称を変更したときは、登録票書換え交付申請も提出してください。

変更後30日以内の届出が必要です。

提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター

千葉市、船橋市及び柏市については、各市の保健所にお問い合わせください

必要書類

  • 毒物劇物販売業変更届(ワード:23.7KB)
  • 毒物劇物販売業変更届(PDF:50.3KB)
  • 事案1の場合
    定款若しくは寄附行為又は登記(履歴)事項証明書(変更前後の履歴のわかるもの。法人の場合のみ)
    戸籍謄本等(氏名を変更した場合のみ。変更の前後を確認できる書類)
  • 事案2の場合
    設備の概要図(倉庫・タンクについては、面積・床・壁の材質、鍵の位置、表示、容積について記載すること。)

 

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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