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更新日:令和7(2025)年6月25日
ページ番号:774145
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
調査を受けようとするとき
医薬品医療機器等法第14条の2第1項
総日数60日間(土曜、日曜、祝日等を除く)
令和3年8月1日(最終更新:令和3年8月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第179号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号)
医薬品医療機器等法第14条第8項
医薬品医療機器等法施行規則第53条の2
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