【医薬品医療機器等法】配置販売業変更届
受付窓口等
受付窓口
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
(郵便による届出が可能です)
受付時期
事由発生後30日以内
根拠法令等及び条項
医薬品医療機器等法第38条(同法第10条準用)
医薬品医療機器等法施行規則第159条の21(同規則第16条準用)
備考:【手続概要】
配置販売業の許可された内容を変更した場合に必要な届出です。
標準処理期間
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
審査基準
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式ダウンロード
変更届書(ワード:27.3KB)
変更届書(PDF:79.2KB)
添付書類は、変更のあった事項によって異なります。
配置販売業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
- 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明書
添付書類不要
- 登記事項証明書
区域管理者
- 区域管理者を変更した場合(区域管理者が別人となった場合)
- 雇用証明書又は使用関係を証する書類(販売業者が区域管理者以外の者の場合)
- 実務又は業務経験を証する書類(実務従事証明書、実務従事確認書、業務従事証明書又は業務従事確認書及び勤務状況報告書。登録販売者を店舗管理者とする場合)
- 薬剤師免許証あるいは販売従事登録証の原本(確認後原本は返却します。また、開設者が原本対象済みであることを記載した写しを提出することで、原本の確認に代えることができます。ただし、届出義務者が法人である場合には、原本対照は法人の代表者によるものとし、代表者印を押印してください。)
- 業務体制概要書
添付書類不要
区域管理者以外の当該区域において薬事に関する業務に従事する薬剤師又は登録販売者
- 区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者を変更した場合(その他の薬剤師又は登録販売者が別人となった場合)
- 雇用証明書又は使用関係を証する書類
- 薬剤師免許証あるいは販売従事登録証の原本(確認後原本は返却します。また、開設者が原本対象済みであることを記載した写しを提出することで、原本の確認に代えることができます。ただし、届出義務者が法人である場合には、原本対照は法人の代表者によるものとし、代表者印を押印してください。)
- 業務体制概要書
添付書類不要
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 登記事項証明書
- 役員の業務分掌表
- 新たな役員の診断書(新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがない場合は必要ない。)
営業の区域
添付書類不要
当該区域において併せて行う医薬品の販売業その他の兼業の種類
添付書類不要
通常の営業日・営業時間
- 業務体制概要書
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
添付書類不要
販売する医薬品の区分
- 業務体制概要書
【添付書類】
役員の業務分掌表(参考)(PDF:17KB)
診断書(PDF:52KB)
雇用証明書(ワード:27KB)
雇用証明書(PDF:37KB
○第一類医薬品扱いなしかつ資格者2人以内の配置販売業者
業務体制概要書(エクセル:41KB)
業務体制概要書(PDF:60KB)
業務体制概要書(記載例)(PDF:72KB)
○第一類医薬品扱いあり又は資格者3人以上の配置販売業者
業務体制概要書(エクセル:165KB)
業務体制概要書(PDF:497KB)
業務体制概要書(記載例)(PDF:513KB)
実務従事証明書(一般従事者用)(ワード:30KB)
実務従事証明書(一般従事者用)(PDF:50KB)
業務従事証明書(登録販売者用)(ワード:32KB)
業務従事証明書(登録販売者用)(PDF:52KB)
勤務状況報告書(ワード:17KB)
勤務状況報告書(PDF:47KB)
(記載例)勤務状況報告書(参考)(PDF:120KB)
なお、旧勤務状況表を新体制省令の項目に見合うように加工し、業務体制概要書として使用することは差し支えない。
(参考)勤務状況表(配置販売業)(エクセル:64KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
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