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更新日:令和6(2024)年1月15日
ページ番号:26903
このページは医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の許可更新申請のページです。
旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の許可更新申請のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
許可期限切れ前
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第6条、第149条
備考:【手続概要】
配置販売業の許可を更新する場合に必要な申請です。
総日数7日間(土日・祝日等を除く。)
平成21年6月1日(最終更新:平成21年6月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(令和3年8月1日施行)(PDF:455.9KB)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第148条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3条
【添付書類】
1.現在交付を受けている許可証
2.業務体制概要書
3.業務指針及び手順書※確認後返却可能です。
4.従事者に対する研修等の実施状況※確認後返却可能です。
ダウンロードファイルは下記のとおり。
○第一類医薬品扱いなしかつ資格者2人以内の配置販売業者
○第一類医薬品扱いあり又は資格者3人以上の配置販売業者
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:12,700円(千葉県収入証紙を貼付)
郵便による許可証の交付を希望する場合は、A4判が入る大きさの封筒に送付先を記載し、返信用切手を貼付の上、申請の際に提出してください。
<切手最低料金>
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