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更新日:令和4(2022)年9月20日

ページ番号:26854

【麻薬及び向精神薬取締法】調剤済麻薬廃棄届

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第35条

手続概要

麻薬処方せんにより調剤されたが、施用中止となったり、患者から返納されたりして使わなくなった麻薬を廃棄したときは、廃棄後30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

調剤済麻薬廃棄届(ワード:21.4KB)
調剤済麻薬廃棄届(PDF:55.6KB)

麻薬のしおり[別冊 様式集](令和4年4月)(ワード:552.8KB)

麻薬のしおり[別冊 様式集](令和4年4月)(PDF:851.7KB)

注意点

(1)麻薬業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。麻薬業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。
 

(2)廃棄する麻薬の品名、数量は正確に記入すること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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