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更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:26828

【覚醒剤取締法】覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者指定証再交付申請

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)

【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

覚醒剤取締法第30条の5

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を含む)

内訳

経由機関の処理  5日間(保健所)

処理機関の処理  16日間

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

覚醒剤原料取扱者

覚醒剤原料取扱者指定証再交付申請書(ワード:15.3KB)

覚醒剤原料取扱者指定証再交付申請書(PDF:6.2KB)

覚醒剤原料研究者

覚醒剤原料研究者指定証再交付申請書(ワード:15.3KB)

覚醒剤原料研究者指定証再交付申請書(PDF:6.2KB)

注意点

【覚醒剤原料取扱者】

  • 覚醒剤原料取扱者にあっては、業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。
  • 業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。

【覚醒剤原料研究者】

  • 覚醒剤原料研究者にあっては、研究者個人の氏名を記載すること。

【提出部数(取扱者・研究者共通】
正本1部、副本(写し)1部

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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