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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:12244

平成19年千葉県の小売業(町丁字別集計編)

-平成19年商業統計調査結果報告-

平成21年3月
千葉県総合企画部統計課
電話043-223-2225

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目次

 利用上の注意

1集計内容

「千葉県の小売業町丁字別集計編」は,平成19年商業統計調査の結果を基に,千葉県内の小売業事業所について,町丁字別に集計したものである。

2町丁字名

この報告書で表示した町丁字名は,平成19年6月1日現在のものである。

3用語の説明

(1)事業所(商業事業所)

原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって,一般的に卸売業,小売業といわれる事業所をいう。

(2)卸売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • a.小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
  • b.産業用使用者(建設業,製造業,運輸業,飲食店,宿泊業,病院,学校,官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所
  • c.主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具,病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など}を販売する事業所
  • d.製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の卸売事業所
    例えば,家電メーカーの支店・営業所が自社製品を問屋などに販売している場合,その支店・営業所は卸売事業所となる。
  • e.商品を卸売し,かつ同種商品の修理を行う事業所
    なお,修理料収入の方が多くても,同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とする。
  • f.主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理商,仲立業)
    代理商,仲立業には,一般的に買継商,仲買人,農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3)小売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • a.個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費者のために商品を販売する事業所
  • b.産業用使用者に少量または少額に商品を販売する事業所
  • c.商品を販売し,かつ同種商品の修理を行う事業所
    なお,修理料収入の方が多くても,同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。
  • d.製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
    例えば,菓子店,パン屋,弁当屋,豆腐屋,調剤薬局など。
  • e.ガソリンスタンド
  • f.主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても,商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売または通信・カタログ販売の事業所)で,主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  • g.別経営の事業所
    官公庁,会社,工場,団体,劇場,遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

(4)従業者

平成19年6月1日現在で,当該事業所の業務に従事している「個人事業主及び無給家族従業者」,「有給役員」及び「常時雇用者」の計をいう。

  • a.「個人事業主」とは,個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいい,「無給家族従業者」とは,個人事業主の家族で賃金・給与を受けず,ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
  • b.「有給役員」とは,法人,団体の役員(常勤,非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
  • c.「常用雇用者」とは,「正社員・正職員」,「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で,次のいずれかに該当する者をいう。
  • (a)期間を定めずに雇用されている者
  • (b) 1か月を超える期間を定めて雇用されている者
  • (c)(a),(b)以外の雇用者のうち,平成19年4月,5月のそれぞれの月に18日以上雇用された者

(5)年間商品販売額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間のその事業所の有体商品の販売額をいい,消費税額を含む。

(6)商品手持額

平成14年3月末日現在,販売目的で保有しているすべての手持商品額(仕入れ時の原価による。製造小売の場合は原材料・半製品を含む。)

(7)売場面積

平成19年6月1日現在で,事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積をいう。

ただし,牛乳小売業,自動車(新車・中古)小売業,建具小売業,畳小売業,ガソリンスタンド,新聞小売業に属する事業所については,売場面積の調査を行っていない。

(8)来客用駐車場収容台数

平成19年6月1日現在で,来客の自動車を一時的に保管できる専用駐車場の収容台数をいう。

ただし,ガソリンスタンドについては調査を行っていない。

  • a.専用駐車場
  • b.自己所有または契約等により,その事業所が単独で使用できる来客用の駐車場をいう。

収容台数

満車の状態で収容できる台数をいい,一日の延べ収容台数ではない。

4その他

(1) 統計表中の「-」は該当数値のないものまたは調査していないものを表している。
「X」は1または2の事業所に関する数値で,これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であるが,3以上の事業所に関する数値であっても,前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。

(2)この報告書の数値は千葉県が独自に集計したものであり,経済産業省が公表する数値と相違する場合がある。

(3)この報告書に掲載された数値を他に転載する場合は,「千葉県総合企画部統計課平成19年千葉県の小売業町丁字別集計編」による旨を明記されたい。

5問い合わせ先

この報告書についての問い合わせは,下記までお願いします。

千葉県総合企画部統計課統計調査室商業労働担当
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
電話043-223-2225

 統計表

第1表市区町村別小売業事業所数(産業分類中分類別,従業者規模別,売場面積規模別),従業者数,年間商品販売額,商品手持額,売場面積,来客用駐車場収容台数,卸売業事業所数(エクセル:36KB)

第2表町丁字別小売業事業所数(産業分類中分類別,従業者規模別,売場面積規模別),従業者数,年間商品販売額,商品手持額,売場面積,来客用駐車場収容台数,卸売業事業所数

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

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