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更新日:令和7(2025)年10月10日

ページ番号:709721

統計調査を装う「かたり調査」にご注意ください!

総合企画部統計課

県内において、統計調査を装い、不正に個人情報を得ようとする「かたり調査」の事案が発生しています。
調査に回答する際は、調査員証を確認するなど、十分御注意ください。
不審に思われた場合はその場で回答せず、調査の名称や調査員の氏名を確認の上、県統計課又はお住いの市区町村統計主管課に御連絡ください。

「かたり調査」とは

国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報を詐取する行為のことです。
「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけではなく、詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないので、御注意ください。

「かたり調査」判断のポイント

  • 県及び市町村の職員や統計調査員が、電子メールや電話で個人情報をおたずねすることはありません。
    電子メールや電話で統計調査の依頼をしたり、個人や世帯の情報を聞き取りすることはありません。不審な電子メールや電話には一切答えないようにしてください。
    (※)ただし、調査票を提出後、回答内容に不明な点がある場合は、確認のためお電話することがあります。
  • 統計調査員が銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号をおたずねすることはありません。
  • 統計調査員が金銭を要求することは絶対にありません。
  • 統計調査員は、常に「調査員証」を携帯しています。
    調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。
    調査への回答を依頼された際は、調査員証の提示を求め、顔写真や氏名等を確認してください。

国勢調査を装った「かたり調査」に御注意ください

「かたり調査」の主な例(国勢調査)

(1) 電子メール

  • 総務省統計局の職員を名乗る者から、「国勢調査へのご協力のお願い」「ご回答のお願い(未回答者は罰則対象となる可能性があります)」等と題した電子メールが届き、回答しないと罰則の対象になること、期限内に回答すると記念品が贈呈されることなどが書かれていた。「回答はこちら」としてURLの記載があったのでクリック(タップ)したところ、電話番号や回答用IDなどの入力を求められた。
    不審メールの文例1(PDF:47.3KB)
  • 総務省統計局国勢調査事務局を名乗る者から、「【至急】国勢調査2025未回答の確認と対応のお願い」や「【重要】国勢調査2025 未回答の確認とご対応のお願い」等と題した電子メールが届き、このまま未回答で期限を過ぎた場合、法令に基づく過料等の措置の対象となることがあること、回答には案内書類に記載のログイン情報(ID/確認番号等)を使用することなどが書かれていた。「回答ページ」としてURLの記載があったのでクリック(タップ)したところ、電話番号や認証コードなどの入力を求められた。
    不審メールの文例2(PDF:39.6KB)

(2) 電話

  • 自動音声で、「国勢調査はすべての人に回答の義務があります。国勢調査に協力しないとブラックリストに載ることになります。また口座を差し押さえ、凍結させます。」という電話がかかってきた。
  • 「国勢調査を行っている」との電話があり、取引先の銀行や1,000万円以上の預金があるかどうかを聞かれた。
  • 市役所職員を名乗る者から電話があり、国勢調査の名目で返金があるとして、クレジットカードの情報を聞かれた。

(3) 訪問

  • 首からストラップ付きの名札(顔写真無し)を下げた者が「調査票でわからないことはありますか」と訪問し、記入済みの調査票があることを知ると「よろしければ回収します」と言って調査票を持ち去った。
  • ストラップ付きの名札ケースを上着のポケットに入れ、バインダーを持った者が訪問し、「収入等の確認をしたいので、国勢調査の調査票を提出してほしい」と言った。拒否したところ、その場を去った。

関連先へのリンク(「かたり調査」への注意喚起)

参考法令(「かたり調査」への罰則)

「かたり調査」については、被調査者の情報の保護や公的統計制度に対する公共の信用の確保のため、「統計法」(平成19年法律第53条)においても禁止されており(第17条)、違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています。(第57条)

【統計法(平成19年5月23日法律第53号)(抄)】
(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第17条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
(中略)
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課

電話番号:043-223-2223(人口室)・ 2220(労働力・学事・農林班)・2230(経済班)・2225(商業労働・工業班)

ファックス番号:043-227-4458

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