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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年9月7日

ページ番号:609162

「令和5年住宅・土地統計調査」に係る調査員証の紛失について(令和5年9月6日、船橋市)

発表日:令和5年9月7日
総合企画部統計課

船橋市内において統計調査員が、調査活動中に調査員証を紛失しました。
現在のところ、この調査員証が悪用された事例は確認されていませんが、「かたり調査」等に悪用される恐れもあります。不審な調査活動等にお気付きの際は、県統計課又は市町村統計担当課まで御連絡ください。

今後、調査員証等の管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。

1.事案の概要

(1)紛失物

調査員証

(2)発覚日時

令和5年9月6日(水曜日)午前10時頃

(3)場所

船橋市二和西地区

(4)状況

船橋市内において、9月6日(水曜日)午前10時頃、調査員(70歳代、女性)は、調査員証がないことに気付き、自宅及び前日の調査経路等を探したが発見できず、交番に遺失物届を提出し船橋市役所に連絡を行いました。
調査員によると、5日(火曜日)の9時から調査員証を携行し調査地域を巡回。その後、他業務の会議に出席したのち12時前に帰宅、翌日の6日(水曜日)に再度の調査に出かける際に紛失に気が付いたとのことです。
報告のあった6日(水曜日)に船橋市職員2名及び調査員で、調査員の自宅及び前日の調査経路等を捜索しましたが発見に至りませんでした。
(※)詳細については、船橋市デジタル行政推進課(047-436-2063)にお問い合わせください。
(※)令和5年住宅・土地統計調査の調査員は、市町村長の推薦を受けて知事が任命する非常勤の地方公務員です。

2.不審な調査活動にご注意ください

調査員証は、統計調査を装った「かたり調査」等に悪用される恐れがあります。

「令和5年住宅・土地統計調査」(調査期日:令和5年10月1日)の調査員が調査対象世帯を訪問する際には、顔写真付きの調査員証を携行しておりますので、確認するようにしてください。不審な調査活動にお気付きの際は、県統計課又は市町村統計担当課まで御連絡ください。

3.県としての対応

再発防止のため、県内市町村に対し、本件についての情報提供と調査員証等の管理について厳正を期すよう再度注意喚起を行います。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

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