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更新日:令和5(2023)年11月28日

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令和5年住宅・土地統計調査を実施します

住宅・土地統計調査とは

 住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
 今回の令和5年住宅・土地統計調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。
 なお、住宅・土地統計調査は昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年住宅・土地統計調査はその16回目に当たります。

かたり調査にご注意ください

調査員は「調査員証」を携帯しています。不審に思った際は、お住まいの市区町村にお知らせください。

住宅・土地統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください!(PDF:692.9KB)

注意喚起

1.調査の期日

令和5年10月1日現在で実施します。

2.調査の範囲(千葉県)

令和2年国勢調査の調査区のうち、総務大臣の指定する9,164調査区で実施します。

この調査区の住戸・世帯の中から、総務大臣の定める方法により市町村長の選定する1調査区あたり17住戸・世帯の約156,000住戸・世帯が対象となります。

3.調査事項

調査は、調査票甲、乙の2種類の調査票により行い、世帯には決められたどちらか一方の調査票を配布します。

【調査票甲】
1 世帯に関する事項
 (1) 世帯主又は世帯の代表者の氏名
 (2) 構成
 (3) 同居世帯に関する事項
 (4) 年間収入
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
 (1) 従業上の地位
 (2) 通勤時間
 (3) 子の住んでいる場所
 (4) 現住居に入居した時期
 (5) 前住居に関する事項
3 住宅に関する事項
 (1) 居住室の数及び広さ
 (2) 所有関係に関する事項
 (3) 家賃又は間代等に関する事項
 (4) 構造
 (5) 床面積
 (6) 建築時期
 (7) 設備に関する事項
 (8) 建て替え等に関する事項
 (9) 増改築及び改修工事に関する事項
 (10) 耐震に関する事項
4 現住居の敷地に関する事項
 (1) 敷地の所有関係に関する事項
 (2) 敷地面積
 (3) 取得方法・取得時期等
5 現住居以外の住宅に関する事項
 (1) 所有関係に関する事項
 (2) 利用に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項
 (1) 所有関係に関する事項
 (2) 利用に関する事項

【調査票乙】
 上記【調査票甲】1~6に、以下の事項を加えて調査します。
3 住宅に関する事項
 (11) 現住居の名義
4 現住居の敷地に関する事項
 (4) 所有地の名義
5 現住居以外の住宅に関する事項
 (3) 所在地
 (4) 建て方
 (5) 取得方法
 (6) 建築時期
 (7) 居住世帯のない期間
6 現住居以外の土地に関する事項
 (3) 所在地
 (4) 面積に関する事項
 (5) 取得方法
 (6) 取得時期

このほかに調査員が、建物の建て方、階数などについても調査します。

4.調査の方法

  • 調査は以下の流れにより実施します。

     国(総務省統計局)→ 県 → 市区町村 → 指導員 → 調査員 → 調査世帯

  • 調査の方法

 調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。
 また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、『建物調査票』に記入することにより行います。

5.調査員について

  • 住宅・土地統計調査の調査員は、非常勤の地方公務員として千葉県知事が任命します。

  • 調査員は必ず写真入りの「調査員証」を携行しています。

 「調査員証」には「千葉県知事 熊谷 俊人」と表記されています。

  • 調査員をはじめとする調査関係者には厳格な守秘義務が課されているほか、集められた調査票は厳重に管理されます。

6.調査結果の公表について

集計結果は、総務省統計局でとりまとめ、インターネット、刊行物及び閲覧に供する方法で公表されます。

関連リンク

 総務省統計局ホームページ外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2224

ファックス番号:043-227-4458

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