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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:17557

市街地再開発事業の実施手順

第1ステップ

地元の権利者の再開発への気運の盛り上がりを受けて、地方公共団体による計画案づくりを行います。

第2ステップ

民間が行う事業でも、都市計画の一環として施行されるので地方公共団体が地区の都市計画上の位置づけを行うとともにまちづくりの概要を都市計画として決めます。

第3ステップ

都市計画の範囲で行う民間の事業を地方公共団体が認可し、施行者に対して一定の権限が付与されるとともに義務が課せられます。

第4ステップ

権利変換により、現在の土地建物に見合うよう建築予定の共同ビルの床の配分が決定されます。

※権利変換とは、事業施行前の各権利者の権利の種類とその資産額の大きさに応じて、事業完了後のビルの敷地及び床に関する権利を与えることです。(バランス調書)

第5ステップ

古いビルを取り壊して、新しいビルを建設し、入居します。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課企画調整班   担当者名:再開発担当

電話番号:043-223-3541

ファックス番号:043-222-4068

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