都市再開発の方針
- 都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランであり、従来は「整備・開発又は保全の方針」に位置付けられていたが、平成12年の都市計画法の改正により、独立した都市計画となったものです。
- 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市(千葉市、船橋市)においては、都市再開発法第2条の3の規定により、1号市街地、2号地区を定めることとなっており、その他の線引き市町村においても必要に応じて2項地区(定める内容は2号地区に準ずる)を定めることとされています。
- 本方針は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などと共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられています。
都市再開発の方針の概要
策定の効果
- 市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置付けることにより、再開発の積極的な推進のための動因となります。
- 市街地の再開発に関する個々の事業について、地区全体からみた十分な効果を発揮させることができます。
- 民間の建築活動を再開発へと適正に誘導することができます。
- 再開発の構想、計画の作成過程を通じて、早期の住民の合意形成を図ることができます。
再開発の目標
- 再開発により、都市活動の維持・発展や居住環境の向上など活力と魅力ある都市づくりを推進するため、都市基盤の整備、防災性の向上、業務、商業、住居、文化などの多様な機能の適正な配置を図り、都市機能の更新や都市の再生を行います。
都市再開発の方針で定めるもの
1号市街地
- 目標年次を20年先とします。都市計画区域のうち、DID地区を対象として計画的な再開発が必要な市街地をいいます。
- (選定基準)市街地の環境改善、土地の高度利用、土地利用の転換、防災性の向上の観点から区域を選定します。
- (定める内容)再開発の目標、土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針、誘導地区、再開発促進地区(2号又は2項地区)を定めます。
誘導地区とは、2号地区、2項地区に至らないものの再開発を行うことが望ましく、2号地区2項地区に誘導していくことが望ましい地区
2号地区(2項地区)
- 目標年次を10年先とします。1号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区をいいます。
- (選定基準)準備中・事業中の地区などの進捗状況及び公共施設の整備と民間の優良プロジェクトなどを促進する観点から選定します。
- (定める内容)地区の再開発・整備等の主たる目標、整備又は開発の計画の概要を定めます。
- (優遇措置)
- 優良な事業に対し、税の特別措置
- 総合設計制度における容積率の割増
- 都市開発資金制度における都市機能更新用地の買取りに係る貸付
- 市街地再開発事業により施行者が取得した保留床は、同一再開発促進区域内の事業による転出者に対し、公募をしないで賃貸又は譲渡が可能
- 市街地再開発事業では、国庫補助の採択を受けるための一つの要件
県内の都市再開発の方針の状況
各都市計画の都市再開発の目標や計画的な再開発が必要な市街地、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区について記載しています。
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