ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年6月1日

ページ番号:848491

第524回千葉県開発審査会会議録

1.開催日時場所

令和8年3月24日(火曜日)午後2時から午後4時まで

会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」

2.出席委員

田中亨委員(会長)、陶山嘉代委員、岩津由雄委員、増田祐子委員、黒﨑玲子委員、大橋秀昭委員、井上惠子委員

3.議事(公開審議)

第1号議案 共同生活援助事業所(グループホーム)(市川市長)
〈提案基準37 社会福祉施設等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

【質疑応答】

委員

どのような障害を持つ方が入所されるのですか。

事務局

知的障害を持つ方が対象となります。

委員

従業員は適切な人数が配置されていますか。

事務局

施設の設置基準の中で人員の配置についても審査の対象となっており、事前に市の福祉部局に確認いただいています。

委員

男性のみ・女性のみでフロアを分ける等の配慮はされていますか。

事務局

入所者の配置についてはまだ計画中であり、確定していないと伺っています。

委員

洗面所等の設備は、居室に設けられているのですか。

事務局

洗面所が居室に設置されているかは不明ですが、必要な基準は満たしているとい うことで、協議は整っております。

委員

申請地は水防法に基づく洪水浸水想定区域に含まれるということですが、実際に浸水や氾濫等は起こっているのですか。

事務局

諮問者からは、直近で浸水した等の話は聞いていないと伺っています。

委員

入所者が速やかに避難できるよう、計画が立てられていますか。

事務局

隣接する小学校が避難所となっております。自力での避難が困難な入所者が速やかに避難できるよう、車で輸送するといった計画となっています。

第2号議案 特別養護老人ホーム(八千代市長)
〈提案基準37 社会福祉施設等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

【質疑応答】

委員

建物は正方形に近い構造ですが、中心部は中にある吹き抜けから光を採るような造りなのでしょうか。

事務局

吹き抜け部分が採光のためなのかは定かではありませんが、縦横4つのユニットからなる造りとなっているため、このような形になっています。

委員

申請地に隣接する農地の所有者と話し合い等は済んでいるか、教えてください。

事務局

市での事前協議の手続きの中で、近隣住民への説明が義務付けられており、その際には特に反対等はなかったと伺っています。

委員

避難経路について、建物の北側と南側にそれぞれ出るルートがありますが、市道島田2号線側から敷地に出入りできるようにしなくて良いのでしょうか。国道16号側からの出入りは一方向しかできないので、その点をよく確認していただければと思います。

事務局

諮問者にその旨申し伝えます。

委員

駐車台数の47台というのは、施設利用者やその関係者、従業員の人数を含めた想定なのですか。

事務局

来客用7台、従業員用36台で想定しています。

委員

建物平面図に記載されている回転スペースは、ストレッチャーを使用するためですか。

事務局

おそらくそういった目的のスペースと思われます。

第3号議案 開発審査会提案基準の改正について

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

【質疑応答】

委員

提案基準1について、分家する合理的な理由に単身者が婚姻等によらず 独立する場合も含めるかは、検討がされたのでしょか。 

事務局

その場合についても検討は行われましたが、改正にあたり、通常の分化発展という点から、婚姻に事実婚等も含めるというところまでを基準化することとしました。

委員

提案基準14について、近接都県の基準に、本県のように対象を幅広く認めている例はありますか。

事務局

本県と同様の基準を設けている近接県もあります。

委員

改正されることとなった場合、施設の所有者と利用者が同一でないときは、申請者はどちらになるのでしょうか。

事務局

施設の所有者が申請者になるものと思われます。

委員

提案基準1について、事実婚や同性パートナーシップの場合、関係を解消したことがわかる公的な書類というものはあるのですか。

事務局

住民票や、パートナーシップ解消の手続き等により、公的な書類で確認できるものと考えます。

第4号議案 分家住宅(印旛土木事務所長)
〈提案基準1 分家住宅〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

【質疑応答】無し

第5号議案 専用住宅(君津土木事務所長)
〈提案基準23線引前から宅地になっている土地における建築行為〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

【質疑応答】

委員 

申請者から提出された図面等の資料は、開発許可の申請のために、確認申請とは別に用意されたものですか。

事務局

今回の審査会用に申請者が作成したものとなります。

委員

当初の計画から大きく変更があった場合、再度審査会に諮る必要はありますか。

事務局

元の計画から大きく変わってしまうということであれば、もう一度建築許可の申請が必要になる場合もある思われます。

委員

申請地は傾斜地になっているように見受けられますが、線引き前は平面的な宅地だったのでしょうか。

事務局

線引き前の航空写真で、建物が存在していたことは確認できています。また、申請地がほぼ平坦な土地であることも、実際に現地を見て確認しています。

第6号議案 専用住宅(市原市長)
〈提案基準23線引前から宅地になっている土地における建築行為〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。 

【質疑応答】

委員

 :

申請地にある既存の建物は取り壊し、新たに建て直しますか。

事務局

 :

そのとおりです。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?