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更新日:令和7(2025)年4月28日
ページ番号:759012
千葉県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、令和7年5月26日(月曜)に千葉県全域(千葉市・船橋市・柏市除く)を宅地造成等工事規制区域に指定し、規制を開始します。
規制開始日(令和7年5月26日(月曜))に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。
なお、届出の受付開始は、令和7年5月26日です。(それ以前は受付をしておりません。)
規制開始前後の工事に係る手続きの要否(フローチャート)
1 盛土、切土又は土石の堆積をする土地は「公共施設用地」に該当するか。(【参考】手引きP1-2~1-4)
該当する場合(はい):新法の許可・届出不要
該当しない場合(いいえ):次の質問に進む。
2 「許可を要する工事」に該当するか。 (【参考】手引きP2-2~2-9)
該当しない場合(いいえ):新法の許可・届出不要
該当する場合(はい):次の質問に進む。
3 政令・省令に定められた「災害の発生のおそれがないと認められる工事」に該当するか。 (【参考】手引きP2-10~2-17)
該当する場合(はい):新法の許可・届出不要
該当しない場合(いいえ):次の質問に進む。
4 旧法許可を取得しているか。(改正前の宅地造成等規制法)
取得している場合(はい):旧法が適用され、新法の許可・届出不要(法附則2条に基づく経過措置)
取得してしない場合(いいえ):次の質問に進む。
5 開発許可が必要か。(都市計画法第29条第1項又は第2項)
必要な場合(はい):質問6に進む。
必要ない場合(いいえ):質問8に進む。
6 (開発許可が必要な場合のみ)開発許可の取得が令和7年5月26日以降か。
令和7年5月26日以降の場合(はい):みなし許可であり、新法の許可及び法第21条1項届出は不要(【参考】手引きP2-21)
令和7年5月25日以前の場合(いいえ):質問7に進む。
7 (開発許可を令和7年5月25日以前に取得した場合のみ)旧法の規制区域内の工事か。
規制区域内の場合(はい):旧法の許可不要であり、新法に基づく許可・届出も不要(法附則2条に基づく経過措置)
規制区域外の場合(いいえ):質問8に進む。
8 工事着手が令和7年5月25日以前か。
令和7年5月25日以前の場合(はい):令和7年6月16日までに届出が必要
令和7年5月26日以降の場合(いいえ):新法の許可が必要
※「新法」とは、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)をいいます。
※「旧法許可」とは、宅地造成等規制法第8条の規定による工事の許可をいいます。
※「開発許可」とは、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可をいいます。
道路(林道等を含む)、公園、河川(ダム、頭首工等を含む)その他政令に定める公共の用に供する施設の用に供されている土地
・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの
・国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの
雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設
学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設
<土地の形質の変更(盛土・切土)>
例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等
※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>
例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等
下記に記載する工事については、災害の発生のおそれがないと認められるため、盛土規制法の許可・届出は不要となります。
詳しい要件については、政令第5条第1項又は省令第8条をご確認ください。
旧法の宅地造成工事規制区域の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
届出における添付書類及び様式については、以下の通りとなります。
なお、届出に使用する各様式については、以下のリンクをご欄ください。
様式:宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(別記様式第15)
添付書類:以下の通り
区分 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
---|---|---|---|
A | 位置図 |
|
縮尺は、10,000分の1以上とすること |
B | 地形図 |
|
縮尺は、2500分の1以上とすること 等高線は、2mの標高差を示すものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |
C | 土地の平面図 |
|
縮尺は、2500分の1以上とすること 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること ※一定の規模を超える場合に添付 |
D | 工事を行う土地及び周辺の写真等 | ー | 盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況が分かるものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |
様式:土石の堆積に関する工事の届出書(別記様式第16)
添付書類:以下の通り
区分 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
---|---|---|---|
A |
位置図 |
|
縮尺は、10,000分の1以上とすること |
B |
地形図 |
|
縮尺は、2,500分の1以上とすること 等高線は、2mの標高差を示すものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |
C | 土地の平面図 |
|
縮尺は、500分の1以上とすること ※一定の規模を超える場合に添付 |
D | 工事を行う土地及び周辺の写真等 | ー | 土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況が分かるものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |
工事の届出(盛土規制法第21条第1項)に係る事項を変更しようとするときは、「宅地造成等に関する届出工事の変更届出書」(参考様式)に変更に関する図面等を添付して、遅滞なく当該変更後の工事の計画を届け出ること。
ただし、変更後の内容がその内容単体で許可対象となる場合は、当該内容について改めて盛土規制法第12条第1項の許可を得る必要があります。
変更部分がその内容単体で規制対象規模になる場合
例:届出600平方メートルが、変更後1200平方メートルのように、増加部分(600平方メートル)だけで規制対象規模(500平方メートル)を超える場合
様式:宅地造成等に関する届出工事の変更届出書(参考様式)
届出に使用する各様式については、以下のリンクをご欄ください。
届出のあった内容については、盛土規制法第21条第2項の規定により、以下の事項が県ホームページで公表されるとともに、関係市町村へ通知されます。
届出窓口(千葉市・船橋市・柏市を除く)
規制開始日時点で行っている工事の届出については、宅地安全課が窓口となります。
千葉県庁 宅地安全課 盛土対策室(南庁舎2階 宅地安全課分室)
※千葉市・船橋市・柏市の盛土規制法に係る運用につきましては、各市にお問合せください。
※メールは県ホームページの「お問い合わせフォーム」(電子受付)からお問い合わせください。
※その他、許可申請及び相談は以下のリンクをご欄ください。
質問1:指定日前に造成工事が完了する場合、届出は必要ですか。
回答1:指定日前に工事が完了していれば、届出は不要です。
質問2:旧法に基づく宅造規制区域外において、指定日前に都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受け、指定日以降に工事完了します。届出は必要ですか。
回答2:指定日前に工事に着手している「許可を要する工事」に該当する工事は、届出が必要です。工事に着手していない場合は届出不要ですが、盛土規制法の許可を受ける必要があります。
質問3:工事の着手とはどのような行為を指すのでしょうか。
回答3:工事の着手とは、宅地造成又は特定盛土等の場合は盛土又は切土の行為に着手することを指します。請負契約の締結又はそれに基づく労務者の雇入れ、若しくは資材の購入、看板や柵の設置等の行為は、工事の着手とは扱いません。
質問4:規制区域指定の際の工事の届出をするのは誰ですか。
回答4:宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主(盛土規制法において、工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。)が知事に届け出る必要があります。
質問5:公共工事により発生した残土の処分は、規制対象となりますか。
回答5:残土処分を行う土地が公共施設用地外であれば、規制対象となります。
質問6:地方公共団体による残土処分場の整備は、規制対象となりますか。
回答6:残土処分場については、地方公共団体が整備する場合であっても規制対象となります。
質問7:公共事業で発生した残土を処分するための残土場は規制対象外でしょうか。
回答7:公共事業で発生した残土を処理する施設で、公共施設に該当しないもの(公共工事に伴い発生した残土を単に処分する残土処理場)については、規制対象となります。
質問8:治山施設は規制対象でしょうか。
回答8:治山施設は、公共施設である林地荒廃防止施設として、盛土規制法の規制対象外です(省令第1条)。
質問9:工事に付随して行われる土石の堆積について、工事現場やその付近に堆積するものは許可不要となっていますが、その付近とはどの範囲までが許可不要になりますか。
回答9:省令第8条第10号ハにより、工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するものは許可不要としています。この「工事の現場の付近」については、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当します。
質問10:公共工事において発生する土石の堆積について、工事現場から離れた場所に堆積する場合は許可が必要でしょうか。また、許可を受けるべき者は誰でしょうか。
回答10:公共施設用地における工事であっても、土石の堆積が契約内容に含まれておらず、公共施設用地外の離れた場所に堆積する場合は許可を受けることとなります。この場合、当該土石の堆積の工事主は請負業者となると考えられます。
具体的には、「請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場としての位置付けがない土地」かつ「本体工事に係る主任技術者等による本体の工事現場との一体的な安全管理が困難な土地」に該当する場合は、土石の堆積を行う者による許可申請が必要です。
質問11:法第21条第1項の届出書の添付書類である「工事を行う土地及び周辺の写真等」について、「盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況が分かるもの」や「土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況が分かるもの」とは具体的にどのような写真でしょうか。
回答11:「盛土又は切土をしている土地」については、盛土又は切土の高さがわかるもの、「土石の堆積を行っている土地」については、土石の堆積の高さがわかるもの、「付近の状況が分かるもの」については、区域付近の状況(人家等保全対象との距離、道路や河川との位置関係)がわかるものをご用意いただくようお願いします。
質問12:届出書の様式に記載する代表地点の緯度経度は、どのように調べればよいでしょうか。
回答12:国土地理院が公表している地理院地図や千葉県で公表しているちば情報マップ等を利用いただくほか、現地での計測によりご確認いただく方法等があります。
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